農地改良行為

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月28日

 農地改良行為とは、農地の保全又は利用の増進など農業経営の改善を目的として農地の所有者又は耕作者(以下「所有者等」という。)自らが施工する、盛土、切土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為です。

農地転用には該当しない農地改良行為

 福島県が策定している「農地法関係事務処理の手引」においては、次の要件をすべて満たすものは、農地改良行為として農地転用には該当しない旨、その取扱方針が定められています。

 これを踏まえ、本市農業委員会では、農地改良行為に係る事務処理の基準を定め、土捨て場や産業廃棄物の投棄など、農地の不当な利用を防止するとともに、農地改良行為が生産性の向上等、効率的な農業経営が見込まれる計画であるのか否か、さらには、適正に施工されているのか等を確認しています。

要件

  1. 農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。(なお、建設工事残土により行われるときは、通常、土砂を捨てることが目的と解されるので、転用許可が必要です。)
  2. 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  3. 施工期間が、3か月以内であること。
  4. 施工面積は、10a以下であること。
  5. 造成高が現況より原則として1m以下であること。傾斜地等の位置によって高低差がある場合は、造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2m(山間地においては3m以下)であること。
  6. 農地改良行為が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他の法令の対象とするものでないこと。

事務処理の基準・方針

1.事前協議・届出

 まずは、農業委員会と事前協議をお願いします。そのうえで、農地改良行為を施工しようとする所有者等は、事業実施の1ヵ月前までに、農地改良届に必要書類を添付して農業委員会に提出いただきます。

2.届出の受理等

 農業委員会は所有者等から届出書が提出された場合、その内容を審査し、受理・不受理を決定します。また、前項の受理にあたっては、必要な条件を付すことがあります。

3.届出として受理できない要件

 面積が10a以上、又は施工期間が3か月以上の農地改良行為については、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による一時転用の許可申請が必要です。

 ただし、農業委員会との事前協議を通して、当該行為が生産性の向上等、効率的な経営が見込まれる施工内容に限り、届出として受理できる場合もあります。

4.届出人の責務

 隣接農地の所有者・耕作者の意見を尊重し、その理解と協力を得られるように努めるとともに、隣接農地に被害を及ぼさないよう配慮願います。

5.現地調査・指導等

 農業委員会は、必要に応じて現地調査を行うとともに、工事が完了するまで監視指導を行います。また、施工完了の翌年においても、利用状況を確認するため現地調査を実施します。

 さらに、所有者等が届出内容と異なる農地改良行為を行っている場合は、届出人等から事情を聴取し、是正指導を行います。

6.施工完了の報告

 所有者等は、施工完了後10日以内に完了報告書を提出願います。

要領・様式など

要領

様式

様式(全部)

様式(個別)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
  • 電話番号:0242-23-9371
  • ファックス番号:0242-23-9374
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