森林の土地の所有者届け出について

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月01日

 相続や売買などにより新たに森林の土地の所有者となった方は、森林が所在する市町村へ所有者となった日から90日以内に届出が必要です。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出されている方は、届け出が不要です。
 また、令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

制度や手続きの詳細について

 届け出の概要(林野庁資料)は、森林の土地所有者届パンフレット(日本語版)[PDF:1.13MB] をご覧ください。

 英語版の概要(林野庁資料)は、Overview of the Forest Land Ownership Notification System(English) パンフレット英語版)[PDF:969KB] を、中国語(簡体字)版の概要(林野庁資料)は、森林の土地所有者申扱制度パンフレット(中国語版)[PDF:932KB]  をご覧ください。

  • 届け出の対象となる方
    森林を売買、相続、贈与等により新たに取得した個人、又は法人
  • 届け出対象の森林
    面積の大小に関わらず、地域森林計画の対象となっている民有林が対象で、具体的には登記地目が「山林、又は保安林」が届出の対象
  • 届け出の必要書類
    当該土地の登記事項証明書、その他の届け出の原因を証明する書類として、土地売買契約書、登記完了証等の写し。(届出対象の土地の地図は農林課で確認できます。)
  • 届け出様式と提出方法について
    下記の様式をご利用のうえ、添付資料を添えて農林課窓口、又は郵送にてご提出ください。
     森林の土地所有者届出書(EXCEL版)[XLSX:35.4KB]   森林の土地所有者届様式(PDF版)[PDF:175KB]    森林の土地所有者届出書(記入例)[PDF:713KB]

不動産登記制度との関係について

 令和3年の不動産登記法改正により、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりましたので、ご注意ください。(令和6年4月1日から運用開始)
 詳細については、 法務省・相続登記の申請義務化特設ページ(外部サイト) をご確認いただき、相続登記に関するご相談は、法務局・司法書士・司法書士会へお願いします。

関連サイト

 林野庁・森林の土地の所有者届け出制度(外部サイト)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農政部 農林課(本庁舎5階)
  • 電話番号:0242-39-1254
  • ファックス番号:0242-39-1440
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