森林の土地の相続登記が義務化されました

公開日 2024年03月07日

更新日 2025年06月04日

 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得された方は、その取得を知った日から3年以内に法務局への相続登記・申請が義務化されました。

 また、法施行より前に相続した不動産も対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要です。

 なお、相続人が多く早期の遺産分割が難しい場合は、新たに設けられた「相続人申告登記制度」を利用して、簡易的な手続きが可能です。

制度や手続きの詳細について

 下記のチラシや外部サイトの情報をご覧ください。

 また、相続登記に関するご相談や詳細についてのお問合せは、法務局や登記の専門家である司法書士、司法書士会などへご相談ください。

林野庁・相続登記申請義務化チラシ[PDF:917KB]

  法務省 相続登記の申請義務化特設ページ(外部サイト) 

森林の土地の所有者届出について

 相続や売買などにより、新たに森林の土地を取得した時は、森林が所在する市町村の林務担当課へ「森林の土地の所有者届出」の提出が必要です。

  森林の土地を新たに取得したときは所有者届出が必要です

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農政部 農林課(本庁舎5階)
  • 電話番号:0242-39-1254
  • ファックス番号:0242-39-1440
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