(終了しました)パブリックコメント「会津若松市藤室地区土地利用方針(案)」

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年03月04日

 会津若松市藤室地区土地利用 方針(案)の策定にあたり、より多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集します。

 

・会津若松市藤室地区土地利用方針 (案) の内容
 当該地区(藤室地区土地利用方針図(案)(739KB))の地域特性やこれまでの土地利用の経過から 、「市街化を抑制する区域」であるという市街化調整区域の基本理念を維持しながら 、周辺の自然環境・景観に配慮したうえで、工場及びそれに関連する研究開発施設、物流施設並びに地域振興に資する用地としての土地利用を誘導し、本市の地域振興、活性化を図るため、「土地利用方針」を定め計画的な規制、誘導を推進することを目的としています。
この「土地利用方針」に合致した土地利用計画が提案された場合において、真にやむを得ない開発行為に限り、市の「 市街化調整区域における地区計画運用基準」に基づく「地区計画」を定めたうえで、開発許可により施設の立地を認めるものとします。

 

 ご意見のある方は、下記によりご提出ください。

 

案の概要

 

 閲覧場所

また、次の場所でも縦覧することもできます。
  閲覧できる場所 閲覧できる日時
1 都市計画課 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
2 市政情報コーナー(追手町第二庁舎)            〃
3 湊市民センター            〃
4 大戸市民センター            〃
5 北市民センター            〃
6 南市民センター            〃
7 一箕市民センター            〃
8 東市民センター            〃
9 北会津支所(まちづくり推進課)            〃
10 河東支所(まちづくり推進課)            〃
11 生涯学習総合センター(會津稽古堂)

休館日を除く 午前9時から午後10時まで

※閉館時間は日によって変更する場合がございます。

※市政情報コーナー、各市民センター、各支所、生涯学習総合センターには担当者がおりませんので、ガイドライン(案)に対するお問い合わせは、都市計画課までお願いします。

公表・意見募集期間

令和6年2月1日(木)から令和6年3月1日(金)まで(必着)

意見を提出できる人

次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。

  • 1.市の区域内に住所を有する方
  • 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
  • 4.市の区域内にある学校に在学する方

意見の提出方法

所定の様式(閲覧場所に設置・ホームページ掲載の下記様式をダウンロード)にご意見の内容と氏名、住所、電話番号等を明記し、直接持参していただくか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより都市計画課まで提出してください。

(留意事項)

※意見内容の確認が必要な場合、こちらからご連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。

※匿名やお電話によるご意見は受付できませんのでご了承ください。

※提出していただいた書面はお返ししませんのでご了承ください。

※個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承ください。

※お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に、氏名等の個人情報が公表されることはありません。

意見の提出先

 

(1)直接提出する場合 都市計画課 会津若松市栄町4-45 栄町第一庁舎 2階 
(2)郵送で提出する場合 〒965-8601(住所不要)会津若松市 都市計画課 宛
(3)FAXで提出する場合 0242-39-1450(都市計画課専用)
(4)電子メールで提出する場合

都市計メールアドレス画像

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 都市計画課
  • 電話番号:0242-39-1261
  • ファックス番号:0242-39-1450
  • メール

地図

栄町第一庁舎付近