公開日 2023年10月30日
空家等が損傷により、周辺に対して急迫した危険な状態となっており、危険を回避するための他の手段がない場合に、当該危険を避けるために必要な最小限度の措置を行います。
対象物件
- 対象物件・・・空家法第2条第1項に規定する空家等
空家法第2条第1項に規定する空家等とは建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年以上)であるもの。
応急措置の内容
- 危険な状態の空家等に対し、危険を回避するための他の手段ではその危険を回避する時間的な余裕がない場合に、市が最小限度の応急措置を行います。
<危険な状態の例>
①屋根材(トタン等)が風でバタつき飛散しそうな状態。
②外壁が剥離し、今にも敷地外へ落下の恐れがある状態。
③ブロック塀が今にも通路等へ倒壊しそうな状態。 など
<応急措置の事例>
①飛散しそうな部位をネット等で固定する。
②落下しそうな部位を除却・固定する。
③ブロック塀を敷地内に押し返す。 など
<対象外>
①単に隣地に越境した草木の繁茂等。
②空家に住み着いた虫や動物の駆除。 など
<措置に要した費用>
応急措置に費用を要した場合は、所有者等から徴収します。
対応の流れ
1.急迫した状態の空家を確知
↓
2.調査・応急措置内容の決定
↓
3.所有者等へ応急措置の通知
↓
4.応急措置実施
↓
5.実施した内容を通知(費用を要した場合は所有者等へ措置に要した費用を請求)
空家等応急措置条例
その他(市の空き家対策について)
市の空き家対策については、下記ページをご覧ください。(新規ウインドウで開きます。)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 消防防災グループ
- 電話:0242-39-1227
- FAX:0242-26-6435
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