介護予防・日常生活支援総合事業 指定の更新について

公開日 2023年02月20日

 事業者の指定基準の遵守状況を確認するため、指定には6年間の有効期間が設けられています。介護保険事業者は、事業所(施設)ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があり、指定の更新を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。

 

 市から指定の「有効期間満了日」の2か月前に更新手続きについて通知します。通知が届かない場合、市高齢福祉課に連絡願います。

指定更新に必要な書類のダウンロード

第1号訪問事業

  • 付表1(必須)付表1(41KB)※「(別添)添付書類・チェックリスト」に記載された書類を添付してください。 

添付書類

 【●】印のある書類は届出済の内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。

  (届出済の内容が不明確な場合には、必要書類一式を提出してください。)

 

  • 登記事項証明書または条例等【●】 ※登記事項証明書は申請日前3か月までに発行されたもの
  • 勤務形態一覧表(必須)※同様の内容が記載された資料がある場合には、当該資料を提出していただいて構いません。

  (参考様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第1号訪問事業)(94KB)

 

第1号通所事業

添付書類

 【●】のある書類は届出済の内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。

 (届出済の内容が不明確な場合には、必要書類一式を提出してください。)

 

  • 登記事項証明書又は条例等【●】※登記事項証明書は申請日前3か月までに発行されたもの
  • 勤務形態一覧表(必須)※同様の内容が記載された資料がある場合には、当該資料を提出いただいて構いません。

 (参考様式1-2)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第1号通所事業)(264KB)

  •  経歴書【●】(参考様式2)経歴書(39KB) ※通所・入所系サービスで介護・相談業務に5年以上従事した経験のある介護福祉士を生活相談員として配置する場合は、生活相談員経歴書又は実務経験証明書を添付してください。

 

休止中の事業所の取扱い

 休止中の事業所は指定の更新を受けることができません。更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するか、いずれかを行う必要があります。

(1)更新する場合

 更新する時期までに事業を再開した上で、更新の手続きを行うことになります。

 再開する場合には、再開届出書を提出してください。(※事業を再開する場合は、人員、設備及び運営基準を満たす必要があります。)

 事業再開時に、休止前と届出事項に変更がある場合は、変更届も必要となります。

(2)更新しない場合

 人員、設備及び運営基準を満たさず、再開できない場合は更新できません。

 更新しない場合は、事業の廃止届出書を提出してください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話番号:0242-39-1242
  • ファックス番号:0242-39-1431
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