公開日 2023年01月18日
更新日 2023年01月18日
住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のために住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に、登記(保存、移転及び抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。
建築住宅課では、新築、未使用(建築後使用されたことのない)家屋の証明を行っています。中古(建築後使用されたことのある)家屋の証明については、税務課へお問い合わせください。
受付窓口
- 新築、未使用(建築後使用されたことのない)家屋 … 建設部 建築住宅課 建築指導グループ
- 中古(建築後使用されたことのある)家屋 … 財務部 税務課 家屋・償却資産グループ
手数料
1件につき、1,300円
新築、未使用家屋の住宅用家屋証明の要件
- 個人が新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅に該当すること
- 店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分の床面積が全体の90%を超えること
※軽減の対象となるのは、新築又は取得後1年以内に登記を受ける場合になります。
新築、未使用家屋の住宅用家屋証明の申請
下記の書類をご用意の上、受付窓口へお越しください。なお、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、下記の書類に加え認定通知書及び申請書の副本(コピー可)が必要となります。また、申請家屋に未入居の場合は、申立書等の書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
新築家屋の場合(個人が新築した住宅用家屋)
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
1,表題登記申請書及び登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
2,登記事項全部証明書 - 住民票(コピー可)
- 確認済証及び検査済証(コピー可)
未使用家屋の場合(建築後使用されたことのない家屋)
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
1,表題登記申請書及び登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
2,登記事項全部証明書 - 住民票(コピー可)
- 確認済証及び検査済証(コピー可)
- 譲渡証明書又は売買契約書(コピー可)
- 未使用証明書(原本)
申請書・証明書の『新築・取得』の区分について
新築
確認済証及び検査済証により、建築主が証明名義人であることが確認できる場合は、『新築』に該当します。
取得
分譲マンションも含めて、新築された建売住宅を購入された場合は、『取得』に該当します。
申請様式
住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明申請書.doc(38KB) 、住宅用家屋証明申請書.odt(18KB) 、住宅用家屋証明申請書.pdf(108KB)
住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書.doc(33KB) 、住宅用家屋証明書.odt(17KB) 、住宅用家屋証明書.pdf(82KB)
郵送での申請について
新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、建築住宅課では、住宅用家屋証明書の「郵送」による申請も受け付けています。
※建築住宅課で受け付けることができるのは、新築、未使用家屋の申請になります。中古(建築後使用されたことのある)家屋の申請については、税務課へお問い合わせください。
申請方法
申請書類一式に手数料分の定額小為替を添付し、下記宛先に「郵送」してください。
宛先
〒965-8601
福島県会津若松市東栄町3番46号
会津若松市役所 建設部 建築住宅課 建築指導グループ 住宅用家屋証明審査担当
留意事項
- 現金の代わりに定額小為替 1,300 円分(1 件につき)をご利用ください。定額小為替は、郵便局で購入できます。
- 定額小為替が有効期限内であることをご確認のうえ、おつりがないようお願いいたします。
- 返信用レターパックを同封してください。
証明書の発行について
通常、到着日付で証明書を発行いたしますが、件数が多い場合または郵便の到着時間が遅い場合は、到着日の翌日以降の日付で証明書を発行することになりますのでご了承ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部 建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1307(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
- ファックス番号:0242-39-1454
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