道路上にはみ出している樹木等の剪定をお願いします

公開日 2023年01月06日

更新日 2023年01月06日

 道路上に樹木の枝や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識等が見えにくくなり、交通事故の原因となる場合があります。
 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物です。道路上にはみ出した樹木、生垣、草等が原因(樹木等からの落雪を含む)で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 道路には通行の安全確保のために「建築限界」が定められていますが、私有地から道路上にはみ出している樹木等は、法律上は原則として市で伐採することができません。
 通行者の安全確保と事故防止のため、所有者の責任において伐採・剪定等の適切な管理を行ってくださいますようお願いいたします。

 

「車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲の剪定・伐採をお願いします」の図。.png

道路の建築限界とは

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしており、これを建築限界といいます。

 

剪定等作業時の注意事項

 作業時には通行車両や自転車または歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落等に十分ご注意ください。また、電線や電話線等がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に東北電力またはNTT等に連絡し、伐採について確認を行ってください。

 

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
3. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

 お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 路政グループ
  • 電話番号:0242-39-1266
  • ファックス番号:0242-39-1452
  • メール