公開日 2022年03月23日
更新日 2022年03月23日
市では、生活道路(私道)の整備に対し、会津若松市補助金等の交付等に関する規則及び要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付しています。
土地所有者の同意や生活道路(私道)の利用形態等、様々な条件がありますので整備を予定する前年にご相談下さい。
・要綱
・申請書
生活道路整備事業補助金
・生活道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)以下の道路で、常時一般交通の用に供されているものをいいます。(主に私道となります。) ・整備とは、生活道路を新たに舗装したり、生活道路に付随する側溝等を整備することをいます(既に整備されている生活道路を補修する場合を除きます。)
・補助の対象
補助の対象となる生活道路は原則として幅員が4メートル以上に該当する。
公道から公道に接続し、かつ、沿道がおおむね住宅で占められ、交通量が多いと認められる。
一端が公道に他の一端が公共施設(学校、幼稚園、保育所、公共集会所、医療機関等)に直接接続している。
一端が公道に、他の一端がおおむね10戸以上の住宅に直接接続している。
両端が集落に直接接続し、かつ、沿道がおおむね住宅で占められている。
幅員が4メートル未満の生活道路であっても、上記に該当し、市長が必要と認めたもの。
公道から公道に接続し、かつ、沿道がおおむね住宅で占められ、交通量が多いと認められる。
一端が公道に他の一端が公共施設(学校、幼稚園、保育所、公共集会所、医療機関等)に直接接続している。
一端が公道に、他の一端がおおむね10戸以上の住宅に直接接続している。
両端が集落に直接接続し、かつ、沿道がおおむね住宅で占められている。
幅員が4メートル未満の生活道路であっても、上記に該当し、市長が必要と認めたもの。
・補助の対象とならない場合
他の法律等による補助、助成が可能な場合
生活道路が、特定の用(別荘、レジャー施設等)に供されている場合
生活道路が、公営の住宅団地内の道路及びその取付道路である場合
その他補助の対象として適当でないと市長が認めた場合
他の法律等による補助、助成が可能な場合
生活道路が、特定の用(別荘、レジャー施設等)に供されている場合
生活道路が、公営の住宅団地内の道路及びその取付道路である場合
その他補助の対象として適当でないと市長が認めた場合
補助額
・補助額は福島県土木工事標準積算の基準により算出した額(以下「基準額」という。)の2分の1相当額となります。
整備完了後の整備費精算額が補助の基準額に満たない場合は、その精算額の3分の1相当額を補助金の額となります。
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額を当該補助金の額とします。
整備完了後の整備費精算額が補助の基準額に満たない場合は、その精算額の3分の1相当額を補助金の額となります。
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額を当該補助金の額とします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 道路課
- 電話:0242-39-1267
- FAX:0242-32-0219
- メール