軽自動車税(環境性能割)について

公開日 2022年01月28日

環境性能割の導入について

 令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されます。 現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変更されます。税率については現行の軽自動車税と変更ありません。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

 環境性能割は、新車・中古車を問わず価格が50万円を超える軽自動車を取得した際に課税されます。なお、環境性能割は市税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。

 令和3年4月1日から、税制改正により税率区分の見直しが行われるとともに、自家用乗用車を購入した場合の臨時的軽減が令和3年12月31日まで延長されました。

 

 環境性能割の税率

乗用車
対象車税率(%)
電気自動車等 非課税
自家用(令和12年度燃費基準75%達成) 非課税
営業用(令和12年度燃費基準75%達成) 非課税
自家用(令和12年度燃費基準60%達成) 1%
営業用(令和12年度燃費基準60%達成) 0.5%
自家用(令和12年度燃費基準55%達成) 2%
営業用(令和12年度燃費基準55%達成) 1%
上記以外又は令和2年度燃費基準未達成車 2%
 
貨物車
対象車税率(%)
電気自動車等 非課税
自家用(平成27年度燃費基準+25%達成) 非課税
営業用(平成27年度燃費基準+25%達成) 非課税
自家用(平成27年度燃費基準+20%達成) 1%
営業用(平成27年度燃費基準+20%達成) 0.5%
自家用(平成27年度燃費基準+15%達成) 2%
営業用(平成27年度燃費基準+15%達成) 1%
上記以外 2%

※電気自動車等は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)です。 

※電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。 

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

※令和3年度税制改正により、令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

 

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