公開日 2023年06月19日
更新日 2025年04月28日
わがまち特例とは、地域決定型地方税特例措置と呼ばれる制度です。一部の固定資産について、地方自治体が法の範囲内において、内容や特例割合を自主的に判断し、条例で定めることができるものです。会津若松市においても、会津若松市税条例(以降、市税条例)により以下のように特例割合を定めています。
わがまち特例(市税条例第61条の2、附則第10条の2)で特例率が定められている資産
- 家庭的保育事業等(地方税法第349条の3第27項、第28項、第29項)
対象資産 | 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員5名以下)の用に供する資産 |
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該当する資産 | 家屋・償却資産 |
取得時期 | 平成30年度以降 |
特例期間・割合 | 課税標準額を2分の1に軽減 |
- 公共の危害防止設備等(汚水または廃液処理施設)(地方税法附則第15条第2項第1号)
対象資産 | 水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 課税標準額を2分の1に軽減 |
- 公共の危害防止設備等(下水道除害施設)(地方税法附則第15条第2項第5号)
対象資産 | 公共下水道の施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出している者が、下水道法施行令で定める基準に従い設置した下水道除害施設 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 課税標準額を5分の4に軽減 |
- 再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)
対象資産 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同法第二条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 【特定太陽光発電設備】 自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備 【特定風力・水力・地熱・バイオマス発電設備】 経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 |
新たに課税されることとなった年度から3年間
課税標準額を2分の1に軽減 ・水力発電設備(出力5,000kW未満) ・地熱発電設備(出力1,000kW以上) ・バイオマス発電設備(出力10,000kW未満)
課税標準額を3分の2に軽減 ・太陽光発電設備(出力1,000kW未満) ・風力発電設備(出力20kW以上) ・地熱発電設備(出力1,000kW未満) ・バイオマス発電設備(出力10,000kW以上20,000kW未満)
課税標準額を4分の3に軽減 ・太陽光発電設備(出力1,000kW以上) ・風力発電設備(出力20kW未満) ・水力発電設備(出力5,000kW以上)
課税標準額を7分の6に軽減 ・バイオマス発電設備(出力10,000kW以上20,000kW未満のうち一般木質・農作物残さ区分に該当するもの) |
- 特定事業所内保育施設(旧地方税法附則第15条第32項)
対象資産 | 子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営にかかる補助金を受けた者が、特定事業所内保育施設の用に供する資産 |
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該当する資産 | 土地・家屋・償却資産 |
取得時期 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め5年間、課税標準額を2分の1に軽減 |
- 市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第32項)
対象資産 |
都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が、同法に規定する市長の認定を受けた設置管理計画に基づき設置・管理する一定の市民緑地 ※有料で借り受けた土地を除く |
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該当する資産 | 土地 |
取得時期 | 平成29年6月15日から令和9年3月31日まで |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を3分の2に軽減 |
- 雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第41項)
対象資産 | 特定都市河川浸水被害対策法または下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設の資産 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 特定都市河川浸水被害対策改正法施行日から令和9年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を3分の1に軽減 |
- 貯留機能保全区域(地方税法附則第15条第42項)
対象資産 | 特定都市河川浸水被害対策法に基づき貯留機能保全区域の指定を受けた土地 |
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該当する資産 | 土地 |
取得時期 | 令和4年4月1日から令和10年3月31日までに区域の指定を受けた土地 |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を4分の3に軽減 |
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
対象資産 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅 |
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該当する資産 | 家屋 |
取得時期 | 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された資産 |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め5年間、課税標準額を3分の2に軽減 |
申告書様式 |
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(地方税法附則第15条の9の3)
対象資産 |
改正マンション管理適正化法に基づき、会津若松市から管理計画の認定を受け大規模修繕工事を行ったマンション |
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該当する資産 |
家屋 |
対象工事時期 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に実施されたもの |
特例期間・割合 | 適用された年度の課税標準額を3分の1に軽減 |
申告書様式 |
- 滞在快適性等向上施設等(地方税法附則第15条の38)
対象資産 |
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した固定資産 |
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該当する資産 |
土地・家屋・償却資産 |
取得時期 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め5年間、課税標準額を2分の1に軽減 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 土地グループ/家屋・償却資産グループ
- 土地に関するお問い合わせ:0242-39-1224
- 家屋・償却資産に関するお問い合わせ:0242-39-1225
- ファックス番号:0242-39-1421
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