公開日 2021年06月30日
更新日 2021年07月21日
会津若松市屋外広告物等に関する条例の一部改正について
改正の趣旨
近年、老朽化や自然災害等による屋外広告物等の落下や破損などの事故が発生しており、安全性の確保が全国的な課題となっています。
国は、その対策として「屋外広告物の安全点検に関する指針」を示しており、これを受け県では、福島県屋外広告物条例の一部を改正しました。
本市においても、屋外広告物等の管理義務者を明確化し、安全点検の実効性を高めることにより安全性の確保を図るため、令和3年7月1日より会津若松市屋外広告物等に関する条例の一部が改正されました。
主な改正の内容
管理者設置を義務化 ※令和3年7月1日より
簡易広告物(貼紙、立看板等)や公共広告などを除き、すべての屋外広告物等に管理者の設置が義務化されました。
管理者設置を義務化しない屋外広告物
屋外広告物等の形態や設置目的等から危害を及ぼすリスクが極めて低いもの
1 貼紙、貼札等、立看板等、広告幕、広告旗
2 気球利用広告物
3 自動車又はで電車の外壁面に表示する屋外広告物
4 建物の外壁面に直接表示する屋外広告物
5 法令の規定により表示する屋外広告物等
6 公職選挙法による選挙活動のための屋外広告物等
7 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する屋外広告物等
8 国・地方公共団体等が公共目的をもって表示する屋外広告物等
管理者の資格要件規定を新設 ※令和4年7月1日より
許可を受けている広告物等のうち、一定規模以上の物件の管理者に資格要件を設けました。
①資格要件を設ける屋外広告物等
地上から許可を受けている広告物等の上端までの高さが4メートルを超えるもの
②資格要件
1 屋外広告士
2 一級建築士又は二級建築士
3 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員、技能検定合格者、職業訓令終了者
4 (一社)日本屋外広告業団体連合会、(公社)日本サイン協会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
5 前号に掲げる者の他、市長が適当と認める者
安全点検を義務化 ※令和3年7月1日より
簡易広告物(貼紙、立看板等)や公共広告などを除き、すべての屋外広告物等に安全点検を義務化しました。
詳しくは、会津若松市屋外広告物安全管理指針をご覧ください。
安全点検を義務化しない屋外広告物
管理者設置を義務化しない屋外広告物等と同様
安全点検の資格要件規定を新設 ※令和4年7月1日より
許可広告物等のうち、一定規模以上の物件の安全点検を行う者に資格要件を設けました。
①資格要件を設ける屋外広告物等
管理者に資格要件を設ける屋外広告物等と同様
②資格要件
管理者の資格要件と同様
安全点検の結果報告を義務化 ※令和3年7月1日より
許可広告物等の更新申請の際、安全点検の結果を報告することが義務化されました。
施行時期及び経過措置について
(1)施行時期
令和3年7月1日より
(2)経過措置
管理者及び点検を行う者の資格要件に関する規定 : 令和4年7月1日より
関連リンク先
関連外部リンク先(国土交通省)