公開日 2021年06月01日
軽自動車税(種別割)の継続検査用(車検用)納税証明書(以下、納税証明書)については、有効期限が次期納期限の前日とされています。
口座振替による納税を選択されている場合、納税の確認が完了するまでに、口座振替日(納期限)から10日程度の期間を要するため、従来は未判明期間中に車検を受けようとする車両に対して、有効な納税証明書を発行することができませんでした。
こうしたことから、令和3年度から、未判明期間中に納税証明書の申請があった場合、前年度に対応する納税証明書の有効期限を6月15日まで延長できることとしました。
なお、発行できる方は次のとおりです。
・対象車両の軽自動車税(種別割)について、前年度分までの未納がないこと。
・軽自動車税(種別割)が口座振替になっていること。
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