職員の地域貢献活動の促進について

公開日 2021年01月01日

更新日 2026年08月28日

職員の地域貢献活動についての基本的な考え方

「地域貢献活動」とは、公益性が高く、継続的に行う活動であって、 市内外の地域の発展、活性化に寄与する職務外の活動をいい、町内会活動やPTA活動、町内会役員や区長、障がい者相談サポーター、スポーツ指導者などが該当します。
近年、多様で柔軟な働き方への需要の高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景として、兼業や副業が促進されており、地方公務員も職務以外でも活躍することが期待されるようになっています。
第3次会津若松市人材育成基本方針においては、求められる職員像を「志高く快活で、地域とともに、未来を切り拓く職員」と定め、市民との協働をより一層推進するため、職員の地域活動等への参加の促進を掲げ、これまで、意識の啓発等に取り組んでいます。
 

地域貢献活動の意義

職員が地域貢献活動に携わる意義は主に以下のものがあります。

職員の能力と市民サービスの向上

職員が、地域活動に積極的に参加することは、職員自身の自主的な能力開発の促進や市民主体意識の醸成につながるとともに、仕事への反映も期待でき、ひいては住民サービスの向上につながるものです。地域貢献活動という現場での実践活動を主体的に行うことにより、人との接し方や組織の動かし方、諸事務の連携のさせ方、通常業務では知りえない知識や見識などを学ぶ機会となり、これらのスキルや知識の獲得が期待されます。また、地域での活動によって地域の実情をより深く理解することに繋がり、職務においても、現場の実態を踏まえた市民目線の政策立案に結び付くことも考えられます。
 

地域活動団体の活性化と行政と市民との協働の推進

市民ニーズの高度複雑化を背景とし、近年、町内会やNPO法人、ボランティア等の地域活動団体が地域社会で果たす役割も大きくなっています。これらの団体がより充実した活動を行うためには、様々なスキルや知識を持つ人材が必要となりますが、行政法規や諸手続き等に精通し、専門的知識も有している市職員が、参加者側として加わることは、その活動にとって大きな力となり、活性化に寄与すると見込まれます。
また、これらの団体と一人一人の市職員との間に相互理解や信頼関係が深まることや人脈の形成によって、本業である職務の遂行における市民との関わりにおいてもプラスに働き、行政と市民との協働が推進されることが期待されます。
 

職員自身の生きがいの発見

 自己実現欲求を満たすことができる「生きがい」を持つことは、心身ともに健康で、充実感ある生活を送るために重要と言われています。職員自身が自らの意思で、自身の能力を発揮し、地域社会に貢献することを選択するということは、仕事以外の場における新たな生きがいの発見に繋がります。「人生 100 年時代」と言われる現代において、仕事以外に生きがいが感じられる場所の一つとして、地域貢献活動が挙げられます
 

職員の営利企業等への従事の許可について

地方公務員法及び本市服務規則において、職員は、「営利企業の役員等を兼ねること」「自ら営利企業を営むこと」「報酬を得て事業又は事務に従事すること」のいずれかに該当する行為をする際には、事前に任命権者の許可を受ける必要があることが定められています。
本市では「会津若松市職員の営利企業等への従事に関する基準」を制定し、職員の地域貢献活動への参加を推進しております。
今後とも、公務への信頼を確保しながら、営利企業等への従事を適切に運用し、職員が積極的に地域貢献活動に携われるように、取り組んでまいります。
 

会津若松市職員の営利企業等への従事に関する基準

 
 

営利企業等への従事に係る実績

 
年度 件数 うち地域貢献活動
令和2年度 27 24
令和3年度 47 34
令和4年度 44 36
令和5年度 42 30
令和6年度 57 44
令和7年度 59 31

※令和7年度より、消防団活動は営利企業等に該当しない取り扱いとなったため、実績値から除く。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 総務部 人事課 人事グループ
  • 電話番号:0242-39-1213
  • ファックス番号:0242-39-1411
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