公開日 2023年03月31日
郵送で行う場合
ご住所が市内にある第1号被保険者で、一定の条件(前年の所得額が保険料免除・納付猶予の承認基準(外部サイト)以下、など)に該当する場合は、それぞれの申請書、添付書類等をあらかじめご確認のうえ国保年金課へ郵送願います。※郵送費用は自己負担です。電子メールやファクシミリ等での申請はできません。
免除・納付猶予制度とは
「未来のかけはし国民年金」の05. 保険料を納めることが困難なときは・・・をご覧ください。なお、免除・納付猶予が決定されると10年以内に追納(詳しくは「国民年金保険料の追納制度(外部サイト)」をご覧ください。)しない限り、将来の年金受給額が一定割合で減額されます。詳細は、日本年金機構の国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイト)をご覧ください。
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方
会津若松年金事務所(市内追手町5-16、電話0242-27-5321)、又は現在お住いの市町村を管轄する年金事務所の窓口で特例免除の申請ができます。詳しくは、配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について(外部サイト)をご覧ください。
申請用紙と添付書類
申請用紙は日本年金機構の下記サイトからダウンロードできます。(チェックシートは提出不要。)なお、電話やファクシミリ等でお申し出があれば、お1人様1部のみ申請用紙を郵送いたします。そのとき、対象者の基礎年金番号及びご住所、氏名をお伝えください。
共通して添付が必要なもの
- 顔写真付きマイナンバーカードなど本人確認書類のコピー(両面)1部(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、のうちどれか1点、又は健康保険証と年金手帳(基礎年金番号、氏名、生年月日記載ページ)、キャッシュカードのいずれか2点のコピー)
- マイナンバーを記載するときは、上記本人確認書類のコピー1部に加え、顔写真付きマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードの両面コピー1部
- 世帯主以外の保護者やご親族が代理申請する場合は、本人の委任状(外部サイト)(本人の署名・押印があるもの)の原本1部、及び代理人の顔写真付きマイナンバーカードなど本人確認書類のコピー1部
- その他、本人確認書類についての詳細は日本年金機構「年金相談等をされるときのお願い」(外部サイト)をご覧ください。
可能であれば添付していただきたいもの
- 年金手帳の「基礎年金番号、氏名、生年月日」記載ページのコピー1部
一般の免除・納付猶予を受けたいとき
令和4年度分と令和3年度分を申請する場合は、申請書もそれぞれ提出願います。※毎年7月1日以降に申請可能です。(例:令和5年度は令和5年7月1日以降)
セルフチェックシート (国民年金保険料 免除・納付猶予申請用)(外部サイト PDF 171KB)
- 一般の免除・納付特例のときに添付
前年中の所得額が保険料免除・納付猶予の承認基準(外部サイト)以下のときは、免除・納付猶予申請書と上記「共通して添付が必要なもの」の本人確認書類のみを郵送願います。
- 本人または配偶者が退職した場合に添付
- 会社等を退職したときは、離職票、又は雇用保険受給資格者証のコピー1部
- 個人事業主で廃業した場合は、税務署や保健福祉事務所などへ提出した事業の休止・廃止届出書(控)のコピー1部
- 個人事業主で厚生労働省が実施する総合支援資金貸付が決定しているときは、その決定通知と添付書類のコピー各1部
- 公務員で退職したときは、退職辞令のコピー1部
- 雇用保険未加入で退職した場合は、事業所発行の退職証明書(要押印)原本1部、及び住民税納付通知書(普通徴収)のコピー1部
※上記1から5までの添付書類は、退職した日から2年1か月の間有効です。翌年分は、7月1日以降に改めて申請する必要があります。(自動継続されません。)
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とした免除・納付猶予を受けたいとき
上記の免除・納付猶予申請書に加え、下記の「所得の申立書」を必要な期間の分だけ添付してください。
他の添付書類は原則必要ありませんが、申請日から2年以内に日本年金機構より根拠書類等の提出を依頼される場合があります。詳細は「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)」をご覧ください。
学生納付特例を受けたいとき
令和5年度分と令和4年度分を申請する場合は、申請書、添付書類もそれぞれ提出願います。ただし、入学から卒業までの期間が1年未満の場合は学生納付特例が使えないため、一般の免除・納付猶予申請をご利用願います。
セルフチェックシート (国民年金保険料 学生納付特例申請用)(外部サイト PDF 155KB)
- 学生納付特例のときに添付
有効期限内(1年以上)の学生証の両面コピー(または、在学証明書の原本)1部。※学生証がスマートフォン配信画面のみの場合は、在学証明書の原本を添付するか又はご本人が当課窓口(栄町第二庁舎2階)へ直接お越しいただき申請願います。
産前産後期間の免除を受けたいとき
第1号被保険者の出産(予定)月の6か月前から申請可能です。
- 産前産後期間の免除の時に添付
出産(予定)日がわかる書類(母子手帳など)のコピー1部。なお、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など親子関係及び出産日を証明する公的な書類のコピー1部が必要です。
注意事項
- 届出書の控をご希望の場合は、お手数ですが返信先記載及び84円切手を貼った返信用封筒を同封願います。(添付書類はお返しできません。)
- 黒ボ-ルペンや万年筆など文字が明瞭な筆記用具をご使用願います。鉛筆、シャープペン、消せるインクのペン等は使用できません。
- ご本人記入欄の「氏名」をプリンター機器で印刷(又はゴム印使用)された場合は、たとえご本人提出の場合でも押印(朱肉使用)が必要となります。
- 押印の場合は、認印(朱肉使用)で結構です(スタンプ印は使用不可)。なお、訂正するときは白消しなどを使わず二重線(見え消し)で訂正願います。
- 市内に住所がない場合や誤記、記入漏れ、書類の不足等があった場合は受付できないため、お返しさせていただくことがありますのでご了承願います。
- 決定まで2か月から3か月かかります。正式な通知が郵送されるまで、納付書(行き違いで郵送される場合有り)は捨てずに保管してください。
- すでに納付済みの保険料は還付されません。ただし、前納(6か月分から2年間分まで)されている場合は免除等決定後の届け出により還付可能です。
- 口座振替をご利用の場合は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)及び通帳、お届け印を持参のうえ金融機関窓口で振替の停止を申し出るか、または、会津若松年金事務所(市内追手町5-16、電話0242-27-5321)へ届け出願います。
- 前年の所得が確定していない場合は申請できません。未申告の方は、税務署へ申告した後に申告書の控えをご持参のうえ、当課窓口で免除申請をしてください。
- 国民年金基金の加入者でこの各種免除・学生納付特例等が決定された場合、自動的に加入終了となりますのでご注意ください。ただし、産前産後期間の免除のみの場合に限り加入が継続されます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- ※納付状況や課税状況、基礎年金番号などの個人情報、免除の可否(見込み)等についてはお答えできませんのでご了承願います。
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-1432
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