未来のかけはし国民年金(国民年金制度の概要)

公開日 2023年11月01日

更新日 2024年11月01日

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確認しましょう!あなたはどの加入者(被保険者)?

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人(医療滞在等ビザ及び観光・保養目的のロングステイビザで入国した外国人を除く)は、全員国民年金に加入し保険料を納めることになっています。加入のしかたは、職業などによって3種類(第1号、第2号、第3号)にわかれており、それぞれの加入の手続きや保険料の納め方が異なります。どの種類に該当するか確認し、忘れずに加入手続きをしましょう!

そもそも年金とは?なぜ加入しないといけないの?

  • 上記ホームページは、印刷し年金教育目的の授業で教材としてご利用いただけます。
  • マンガ形式でわかりやすい内容です。なお、画像が多いため閲覧及びダウンロードの際は通信費にご注意願います。

第1号被保険者

  • 自営業者とその配偶者、学生、アルバイトや無職で20歳以上60歳未満の方
  • 届出先は市役所国保年金課です。
  • 年金に未加入の状態で20歳に到達した方は、手続き不要で加入となり日本年金機構から基礎年金番号通知書が自動的に郵送されます。
  • 国民年金保険料は、日本年金機構から送付された納付書により金融機関やコンビニ等で納付します。口座振替も可能です。※納付書の再発行など納付に関するお問い合わせは、会津若松年金事務所(外部サイト)へお尋ねください。

第2号被保険者

  • 厚生年金や共済年金に加入している会社員、公務員などの方
  • 届出先は勤務先になります。
  • 給与から厚生年金等の保険料を納めていますので、新たに国民年金保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

  • 第2号被保険者(65歳未満)に扶養されている配偶者で前年中の所得が一定額以下であり、かつ厚生年金等に加入していない20歳以上60歳未満の方
  • 届出先は第2号被保険者の勤務先です。
  • 第3号被保険者に該当すれば、国民年金保険料は第2号被保険者の加入している年金制度がまとめて拠出します(第2号被保険者の保険料から第3号被保険者の保険料が天引きされているわけではありません)。

第3号被保険者から第1号被保険者へ変更の届け出が必要な場合があります

 下記に当てはまる場合は、第2号被保険者の勤務先が発行する資格喪失証明書をご持参のうえ、市役所国保年金課へ届け出願います。※もし2年以内に届け出がない場合は国民年金の未納期間が発生し、各種年金の受給権を失ったり、ご自身の年金額が減ったりする可能性があります。

第2号被保険者が離職(または在職中に65歳に到達)した場合

  • ご夫婦双方とも(または被扶養者のみ)、市役所国保年金課へ届け出願います。

第2号被保険者が再就職した際、離職した月と再就職した月が異なり、かつ連続した日ではない場合

  • たとえ数日の間であっても、いったん市へ第1号被保険者として届け出て、その後改めて再就職先へ扶養と第3号被保険者の届け出をします。

第3号被保険者が所得の増加、又は離婚、死別等により扶養から外れた場合

  • 第3号被保険者(被扶養者)のみ、市役所国保年金課へ届け出願います。

第3号被保険者の届出を忘れていませんか? 

ご自分が第3号被保険者かどうかの確認方法

  • 現時点の状況については、毎年郵送される「ねんきん定期便」をご覧いただくか、又は配偶者の勤務先に直接ご確認願います。
  • 過去の期間については、「ねんきん加入者ダイヤル:電話0570-003-004(ナビダイヤル)」へお電話いただくか、または会津若松年金事務所(外部サイト)へご相談ください(要予約)。その際、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類、又は年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意願います。

国民年金の任意加入について

任意加入とは

  • 老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(最低10年)が足りない方、及び未納期間を減らし老齢基礎年金を満額(40年)に近づけたい方は、下記の要件を満たす場合に限り国民年金へ再加入(任意加入)し、受給額を増やすことができます。

下記条件の全てに当てはまる方は、国民年金へ任意加入することができます

  • 60歳以上65歳未満で、まだ各種年金(繰り上げ請求を含む)を受給していない方
  • 国民年金の未納期間又は免除期間があり、将来の年金見込額が満額に達していない方
  • 年金保険料を口座振替(普通口座)で納付可能な方(必須)

外国に住所のある日本人で、20歳以上65歳未満かつ年金を受給していない方も任意加入できます

  •  ただし、日本国内に住所のある協力者(親族など)が必要です。また、納付方法は口座振替(国内金融機関の普通口座)です。

昭和40年4月1日以前に生まれ、かつ受給資格期間(原則10年)が不足している方も70歳まで任意加入できます

  • なお、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしている場合、65歳到達日以降の任意加入はできません。

▽お問い合わせ先

 

「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で年金記録を確認しましょう!

「ねんきん定期便」とは

毎年、年金加入者へ誕生月に日本年金機構より「ねんきん定期便」が郵送されています

  • 「ねんきん定期便」には、発行日時点での年金加入記録などが記載されています。
  • 郵送されないときは、下記の「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」へお問い合わせください。

「ねんきんネット」について

ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル

電話:0570-058-555(ナビダイヤル)※050電話からは(東京)03-6700-1144

  • あらかじめ基礎年金番号がわかるもの(年金手帳又は基礎年金番号通知書、納付書、口座振替通知書など)をご用意願います。
  • 年金加入記録を郵送でお取り寄せすることもできます(郵送先は、日本年金機構に登録されている住所になります)。

利用時間

  • 月曜日(休日の場合はその次の平日):午前8時30分から午後7時まで
  • 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 毎月第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで
  • ※祝日(第2土曜日を除く)及び年末年始はご利用できません。

年金記録に誤りがあったときは訂正が可能です

年金の記録に誤りがあると思われる方は、年金事務所で「年金記録の訂正手続」をすることができます。

  • 請求期限はなく、過去の記録であっても訂正することができます。窓口は全国の「年金事務所」です。
  • 詳細は、会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください(要予約)。その際、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類と、年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意願います。

下記のホームページでも情報提供を行っています

△トップ メニュー

国民年金保険料

国民年金保険料は、国内に居住する人が20歳から60歳になるまで40年間(480月)納めます(医療滞在等ビザ及び観光・保養目的のロングステイビザで入国した外国人を除く)。老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間の合計(免除期間などを含む)が最低10年以上必要です。

国民年金保険料

  • 月額17,510円 (令和7年度)
  • 月額16,980円 (令和6年度)

納付窓口

  • 全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合
  • コンビニエンスストア(一部取り扱っていないところもあります。)
  • ドラックストア、スーパーマーケットでマルチメディア対応POS端末(MMK)がある店舗
  • 納付書の不明点及び再発行については会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください。市役所ではお取り扱いできませんのでご注意願います。

口座振替が便利で確実です

保険料を納めに外出する手間が省け、納め忘れもありません

  • お申込みの用紙は金融機関窓口に用意してありますので、(1)預金通帳  (2)通帳印 (3)基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、年金保険料納付書など)をご持参のうえ、「口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入してお申込みください。
  • 手続き完了後、「口座振替開始 (変更)のお知らせ」が日本年金機構より郵送されます。

お得な早割・前納制度

口座振替早割制度

  • 通常は「当月分保険料を翌月末引落し」ですが、早割制度(当月分当月末引落し) を利用すれば、月額60円割引されます。

口座振替前納制度

  • 口座振替による更にお得な前納制度です。2年分(16,590円割引)、1年分(4,270円割引)、6か月分(1,160円割引)があります(令和6年度)。
  • 2年分、1年分及び上期6か月分(4月~9月)は その年の2月末まで、また、下期6ヶ月分(10月分~翌年3月分)はその年の8月末までに金融機関窓口へお申し込みください。
  • 納付書(現金)およびクレジットカードによる前納制度のお申込みについては、会津若松年金事務所(外部サイト)でお手続き願います。

口座変更、または口座振替を停止したいとき

  • 金融機関窓口に(1)預金通帳  (2)通帳印(3)基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、納付書など)を持参のうえお申込みください。
  • お急ぎで口座振替を停止したい場合は、上記のものをご持参のうえ会津若松年金事務所(外部サイト)でお手続き願います。

クレジットカードによる納付も可能です

詳しくは会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください。なお、市役所ではお取り扱いできませんのでご注意願います。

▽お問い合わせ先

国民年金保険料を納めることが困難なときは・・・

免除、納付猶予、学生納付特例制度をご利用ください

未納状態のままよりも、はるかに有利です

  • 免除(一部・全部)と納付猶予、学生納付特例の承認期間は、遺族年金や障害年金を受給するための資格期間に含まれます。
  • 免除承認期間は、免除の種類(一部、全部)に応じて一部納付額や国庫負担に見合う割合で将来の年金額に反映されます。なお一部免除承認の場合は、新しく発行される納付書により「免除後の額」で年金保険料を納付することになります。
  • 免除期間は、全額納付した場合に比べ将来の年金額が減額となり、学生納付特例と納付猶予の期間は年金の計算期間に含まれず全期間減額されますが、10年以内に「追納」すると満額の状態に近づけることができます。

1 免除申請

前年の所得が一定額以下の場合に限り、保険料の全額または一部が免除されます

  • 本人と配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請によりその期間の保険料の全額または一部(3/4、半額、1/4)が免除されます。
  • 一部免除が承認されても、もし免除後の新しい納付書で納付しなかった場合、一部免除自体が無効(全額未納と同じ)になるためご注意願います。
  • 申請対象期間は、2年1ヶ月前の月から令和7年6月まで(新年度分は7月より受付可)です。
  • 離職(失業)された方は、離職票または雇用保険受給資格者証のコピー添付により最大2年1ヶ月間、免除になる場合があります、詳しくはお問い合わせください。

2 納付猶予申請

50歳未満の方で、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に限り、納付が猶予されます

  • 所得の高い世帯主(親など)と同居している場合に利用できます。
  • 申請対象期間は、2年1ヶ月前の月から申請した年の6月までです。(※新年度分は毎年7月より受付可)

3 学生納付特例申請

学生本人の前年所得が一定額以下で、かつ学生証の有効期間(入学から卒業まで)が1年以上の場合、申請により納付が猶予されます

  • 学生証(有効期限内のものに限る)の両面コピー、又は在学証明書(原本)の添付が必要です。
  • 事情があって世帯主(保護者など)が代理申請する場合や、本人署名欄をプリンター印刷またはゴム印を使用した場合、認印が必要です。
  • 対象期間は、2年1ヶ月前以内で20歳以上になった月から同じ年度の3月まで(※新年度分は毎年4月より申請可)です。
  • 研修生及び法人でない学校の学生は該当しない場合があります。詳しくは国保年金課へお問合せください。
  • 学生の場合でも、学生期間(入学から卒業まで)が1年未満の場合は、一般の免除申請及び納付猶予申請(上記1及び2)をご利用願います。

免除・猶予・学特の承認を受けるためには、 原則として毎年申請が必要です

  • 免除・納付猶予・学生納付特例の申請結果については、後日、日本年金機構より通知されます。(2か月から3か月かかります。)
  • 先に納付書が郵送される場合がありますが、行き違いですのでご了承願います。

老齢基礎年金を満額にしたい場合は「追納」の申出を!

追納制度とは、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を10年以内に古い期間から順に納めることです

  • 追納した期間は、納付した場合と同様に老齢基礎年金の計算期間に含まれるため、年金の減額分を満額の状態に近づけることができます。
  • 3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加算金がついた額を納めることになります。会津若松年金事務所(外部サイト)でお早めの追納をおすすめします。なお、市役所ではお取り扱いできませんのでご注意願います。

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

第1号被保険者は、申請により産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

  • もし過去に未納がある場合は、さかのぼって古い順に充当されます。納付済の期間と重なったときは、後日還付されます。
  • 免除期間・・・出産(予定)日の属する月の前月(多胎の場合は3か月前)から出産(予定)月の翌々月まで。
  • 対象者・・・国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方。
  • 申請先・・・市役所国保年金課または会津若松年金事務所(外部サイト)
  • 受付開始日・・・平成31年4月から※妊娠の事実が確認できれば、過去(平成31年2月1日まで)にさかのぼって申請できます。
  • 必要なもの・・・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、本人の年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの、出産(予定)日がわかる母子手帳等

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に伴う国民年金保険料の免除について

※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します。

条件を満たしていれば、申請により国民年金保険料が免除されます

  • 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症による影響で収入が減少した場合、申請により国民年金保険料が免除となります。申請書及び所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))の提出が必要です。(離職した場合は、上記1の免除及び2の納付猶予をご覧ください。)
  • 免除期間・・・令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
  • 対象者・・・国民年金第1号被保険者で、令和2年2月以降の所得状況から計算した当年中の所得見込額が免除基準相当額になることが見込まれる方。
  • 申請先・・・市役所国保年金課(〒965-8601東栄町3-46)、または会津若松年金事務所(外部サイト)(〒965-8516追手町5-16)※感染防止の観点から郵送による届け出をご活用願います。
  • 受付開始日・・・令和2年5月1日から   ※免除期間から2年1か月経過すると申請できなくなります。
  • 必要なもの・・・マイナンバーカードや運転免許証(有効期限内)などの本人確認書類、本人の年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの、認印(本人申請の場合は不要)、令和2年2月以降の所得状況及び控除額がわかるもの。
  • マイナンバー記載により郵送申請する場合は、申請書にマイナンバーカード表裏両面のコピーと該当年度の所得状況及び控除額がわかるもののコピー添付が必要です。
  • 申請用紙等の記載方法及びダウンロード先・・・日本年金機構ホームページ外部サイト)をご覧ください。

 

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▽お問い合わせ先

 

このような年金が受けられます

老齢基礎年金

老齢基礎年金の年金額(令和6年度)

  • 年額(満額)816,000円 新規裁定者(67歳以下の人)・・・1957年4月2日以降生まれの人 
  • 年額(満額)816,000円 既裁定者1(68歳の人)  ・・・・・1956年4月2日~1957年4月1日生まれの人
  • 年額(満額)813,700円 既裁定者2(69歳以上の人)  ・・・1956年4月1日以前生まれの人
  • 既に年金を受給中でも、生年月日で老齢基礎年金額が決定します。
  • 上記金額は20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合です。保険料の免除や未納がある場合は、その期間に応じて減額されることになります。

受給するためには、次の(1)~(5)の期間の合計が原則10年以上あることが条件です。

  • (1)国民年金の保険料を納めた期間
  • (2)保険料免除期間や学生納付特例期間・納付猶予期間(資格期間)
  • (3)厚生年金・共済組合年金を納めた期間
  • (4)第3号被保険者の期間
  • (5)任意加入できる方が、任意加入をしなかった期間(合併対象期間(カラ期間))など
  • ※合併対象期間(カラ期間)についての詳細は、会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください(要予約)。その際、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類、又は年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意願います。

ライフプランに応じて、繰上げ受給・繰下げ受給が一度だけ選択できます

  • 老齢基礎年金の受給開始は原則65歳です。ただし、希望すれば60歳到達日から65歳になるまでの間に受給額を減額したうえで受給を開始したり(=繰上げ受給)、また66歳到達日から70歳になるまでの間に月数に応じて受給額を増額した上で受給開始したり(=繰下げ受給)することができます。
  • 令和4年度からは、希望すれば75歳まで繰下げ受給(最大受給率184%)が可能になります。昭和27年4月2日以降に生まれた方が対象です。
  • 繰り下げ受給の増額率は、1月あたり0.7%です。なお、66歳到達日までに遺族基礎(厚生)年金や寡婦年金等を請求された方は繰り下げ受給ができませんのでご留意願います。
  • 繰り上げ受給の減額率は、昭和37年4月1日以前生まれの方(ひと月当たりの減額率0.5%)、昭和37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4%)です。なお、減額率0.4%が適用されるのは昭和37年4月2日以降に生まれた方ですのでご留意願います。
  • 繰り上げ受給を請求した日以後は、障害基礎(厚生)年金を請求することができなくなりますのでご注意ください。
  • 年金をいったん受け始めると、受給率は生涯変わりません。なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の受給率は別の規定が適用されます。
  • 年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が1月あたり50万円(令和6年度)を超えると、年金の全部または一部が支給停止されます(在職老齢年金制度)。

詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください(個別のお問い合わせは年金事務所へ)

  • 年金受給の繰り上げ、繰り下げのお手続きや受給見込み額の計算など、その他詳細については会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください(要予約)。その際、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類と、年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意願います。
  • 【予約専用電話】0570-05-4890(※050電話からの場合は、(東京)03-6631-7521)
  • 相談時の必要書類など詳細については、「年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)をご覧ください。

老齢年金の請求忘れはありませんか?

年金を受けるには、必ず請求手続きを行う必要があります

  • 老齢年金が受けられないと思われている方でも、合併対象期間(カラ期間)や未統合の期間等が判明すれば、請求できる可能性があります。
  • 個別のご相談については、会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください(要予約)。その際、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類、又は年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意願います。
  • 【予約専用電話】0570-05-4890(※050電話からの場合は、(東京)03-6631-7521)
  • 相談時の必要書類など詳細については、「年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)をご覧ください。

 

障害基礎年金

障害基礎年金の年金額(令和6年度 )

  • 年額(満額)1,020,000円(1級)新規裁定者(67歳以下の人)・・・1957年4月2日以降生まれの人
  • 年額(満額)1,020,000円(1級)既裁定者1(68歳の人)  ・・・・・1956年4月2日~1957年4月1日生まれの人
  • 年額(満額)1,017,125円(1級)既裁定者2(69歳以上の人)  ・・・1956年4月1日以前生まれの人
  • 年額(満額)816,000円(2級) 新規裁定者(67歳以下の人)・・・1957年4月2日以降生まれの人
  • 年額(満額)816,000円(2級) 既裁定者1(68歳の人)  ・・・・・1956年4月2日~1957年4月1日生まれの人
  • 年額(満額)813,700円(2級) 既裁定者2(69歳以上の人)  ・・・1956年4月1日以前生まれの人
  • 年金保険料の納付要件をみたし、かつ国民年金の加入中(加入をやめた後でも65歳未満で年金を全く受給していない場合)や20歳前に障がいの原因となる病気やケガの初診日があり、政令で定められた年金制度上の1級・2級の障がいの状態※になった方が請求できる年金です。※障害者手帳の等級とは異なります。
  • 子(18歳になって最初の年度末までの子、又は20歳未満で障がいのある子)の人数に応じて加算があります。
  • 実際の支給額は、ご本人の年金保険料納付期間によって異なります。また20歳前に初診日がある方に限り所得制限があります。
  • 請求期間は、20歳前に初診日がある方は20歳の誕生日の前日以降、それ以外は障害認定日(原則初診日から1年6か月後)から64歳までです。
  • 国民年金保険料の納付要件を満たしていない方や、既に老齢年金など各種年金をもらっている方(繰り上げ受給を含む)は請求できません。
  • 詳細は、市役所国保年金課窓口へ直接お越しいただき(ご家族でも可)ご相談願います。その際、マイナンバーカード等の本人確認書類、又は年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご持参願います。(本人以外の方が請求する場合は、同世帯の親族であっても委任状が必要です。)

遺族基礎年金

遺族基礎年金の年金額(令和6年度)

  • 年額(満額)1,050,800円 (子が1人いる配偶者の場合)新規裁定者(67歳以下の人)・・・1957年4月2日以降生まれの人
  • 年額(満額)1,050,800円 (子が1人いる配偶者の場合)既裁定者1(68歳の人)  ・・・・・1956年4月2日~1957年4月1日生まれの人
  • 年額(満額)1,048,500円 (子が1人いる配偶者の場合)既裁定者2(69歳以上の人)  ・・・1956年4月1日以前生まれの人
  • 国民年金の加入者で老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子※が請求できる年金です。子※の人数に応じて加算があります。
  • ※「子」とは、18歳になって最初の年度末までの子、又は20歳未満で障がいのある子のことです。
  • 配偶者が再婚(事実婚を含む)した場合や、子が18歳到達年度末日(障がいがある子は20歳到達日)をすぎた場合、その時点で支給が停止されます。
  • 配偶者には、死亡時に事実上の婚姻関係にあった方も含まれます。この場合は、会津若松年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください。
  • 詳細は、市役所国保年金課へ直接お越しいただきご相談願います。その際、マイナンバーカード等の本人確認書類、又は年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご持参願います。(配偶者や子以外の方が請求する場合は、同世帯の親族であっても委任状が必要です。)

離婚時の年金分割について

  • 婚姻していたとき相手方に厚生年金の計算期間があれば、その期間に限り双方で年金(厚生年金部分のみ)を分割できる場合があります。
  • 請求できる期間は、離婚の翌日から2年間(2年を超えて審判及び調停が確定した場合は、最大6か月延長可)です。
  • ご相談・請求先は、会津若松年金事務所(外部サイト) です。※市役所ではお手続きできません。
  • 来訪相談は、事前予約が必要です。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、及び年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、下記の予約専用電話でご予約の上ご相談願います。
  • 【予約専用電話】0570-05-4890(※050電話からの場合は、(東京)03-6631-7521)

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▽お問い合わせ先

 

第1号被保険者独自の制度があります

付加保険料

少ない金額でより多くの年金を受けたい人におすすめします

  • 老齢基礎年金に付加保険料納付月数×200円の金額(付加年金)が毎年上乗せされ支給されます。
  • 申し込み後、その翌月分から定額の保険料に月額400円の付加保険料を加えた納付書で納付します。
  • 20歳から59歳までの第1号被保険者が加入できます。
  • 2年以上未納がある方や免除、納付猶予等(産前産後期間の免除を除く)が承認された方、国民年金基金に加入されている方は加入できません。
  • お申込み窓口は市役所国保年金課です。マイナンバーカードまたは年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもののいずれかをご持参願います。

国民年金基金

自営業やフリーランスなど第1号被保険者の方が加入できる公的な年金制度で、将来の年金が増やせます

  • 老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。また、ご自分のライフプランに合わせて掛金の型や口数を選べます。
  • 付加年金と同時に加入することはできません。また、ご自分の都合による任意脱退は原則できません。
  • 60歳になった方、第2号又は第3号被保険者になった方、免除、納付猶予等(産前産後期間の免除を除く)が承認された方は、脱退となります。
  • 詳しくは、全国国民年金基金(外部サイト)をご覧いただくか、電話(フリーダイヤル):0120-65-4192 で資料をお取り寄せください。

死亡一時金

支給条件

  • 第1号被保険者として国民年金保険料を3年(36月)以上納めた人が、65歳未満で年金(障害基礎年金を含む)を全く受けずに亡くなり、かつ、そのご遺族(子又は子のある配偶者)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。請求期限は死亡日から2年以内です。
  • 支給額は、亡くなった方の年金保険料納付期間によって異なります(最高32万円)。
  • 死亡一時金と寡婦年金の両方が受けられる時は、どちらか一方の選択となります。
  • 死亡時に生計同一関係にあった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟の順に請求できます。
  • 請求窓口は市役所国保年金課です。
  • 死亡原因が交通事故など第三者行為による場合のご相談、請求窓口は会津若松年金事務所(外部サイト) になりますのでマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類及び年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、電話でご予約のうえご相談願います。【予約専用電話】0570-05-4890(※050電話からの場合は、(東京)03-6631-7521)。

寡婦年金

支給条件

  •  第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻関係10年以上、事実婚を含む)が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けないで死亡したとき、その妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。請求期限は死亡日から5年以内です。
  • 支給額は、夫が受けることになっていた老齢基礎年金の額(年額)の4分の3です。なお、寡婦年金が請求できるのは妻のみです。
  • 死亡一時金と寡婦年金の両方が受けられる時は、どちらか一方の選択となります。
  • 妻が自分の老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合や、65歳到達前に再婚(事実婚を含む)した場合は、その時点から支給されなくなります。
  • 請求窓口は市役所国保年金課です。詳細については、窓口で直接ご説明いたします。

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▽お問い合わせ先

こんなときは届け出を

被保険者の種別が変更になったり、受給中に変更が生じたりした場合などは届け出が必要です

届け出の必要が生じたら14日以内(災害等やむを得ない場合を除く)に必ず届け出てください。

セル こんなとき 必要なものなど 手続き先






20歳になったとき(厚生年金の加入者と扶養されている配偶者を除く)

※20歳加入の手続きは原則必要なくなりました(海外転居者を除き、平成11年10月2日以降生まれの方からは基礎年金番号通知書や納付書等が自動的に郵送)。

市役所国保年金課
又は、
会津若松年金事務所
退職したときや転職して自営業になったとき (扶養している配偶者がいるときは一緒に届出が必要です。) マイナンバーカード、又は年金手帳・基礎年金番号通知書・社会保険資格喪失証明書(離職した日がわかる証明書)
免除・納付猶予・学生納付特例の申請(転入や離職(失業)、中途退学された方は、お問い合わせください。) 基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの※学生納付特例制度を希望される方は、学生証(コピー可) 又は在学証明書(原本)も必要です。詳しくは、お問い合わせください。
国民年金を受けようとするとき 個別の内容になりますので、詳しくはお問い合わせください。(マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類、及び年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご用意ください。)
海外へ出国、又は帰国したとき(旅行等一時的なものを除く)
死亡したとき(死亡一時金、遺族基礎年金等が請求できる場合があります。)

離婚したとき(婚姻期間内に相手方が厚生年金支給額の計算期間を有する場合、その期間に限り年金分割が可能。離婚後2年以内に申請。)


会津若松年金事務所
(共済年金受給者は、各共済組合へ電話で直接お問い合わせください。)

DV(家庭内暴力)の被害者が別住所への郵送先変更、年金保険料の免除申請、年金手帳等の再発行を行うとき





誕生日がきたとき 年金受給権者現況届※
年金を受給中に氏名を変えたとき 年金受給権者氏名変更届
年金の受け取り先を変えるとき 年金受給権者受取機関変更届
年金証書をなくしたとき 年金証書再交付申請書
住民票上の住所と異なる場所(介護施設等)に長期間住むとき 年金受給者住所変更・居所登録届
死亡したとき、または1か月以上行方不明のとき ※詳しくは、直接お問い合わせください。

※住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用することにより生存を確認できた方は、現況届が不要となりました。

※令和元年より、障害基礎年金を受給している方のうち、所得情報の確認ができなかった方のみ所得状況届の提出が必要となりました。また、障害状態確認届(診断書)は指定された年の誕生月の末日までに提出していただくよう提出期限が変更されました。対象の方には前もってそれぞれ届出用紙が郵送されます。

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▽お問い合わせ先

 

日本年金機構より送付される主な通知書のご案内

通知書名 送付時期 お問い合わせ先
年金振込通知書 毎年6月上旬頃

ねんきんダイヤル

0570‐05‐1165

公的年金等の源泉徴収票 毎年1月下旬頃
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 毎年9月中旬~順次発送(※老齢年金の年金額が65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上となる方)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書※年末調整や確定申告に添付するものです。 毎年11月初旬頃(今年10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付された方は、翌年の2月上旬頃) 会津若松年金事務所 0242-27-5321

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年金受給額や加入状況の確認、保険料の納付等について個別のご相談は年金事務所へ

事前に会津若松年金事務所(外部サイト)へ電話予約が必要です

【予約専用電話】0570-05-4890※050電話からの場合は(東京)03-6631-7521

  • ご予約は、相談希望日の1か月前から前日まで受付しています。待ち時間をできるだけ少なくするためご協力をお願いいたします。
  • 予約の際に、ご本人の基礎年金番号がわかるもの(年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金通知書(ハガキ)、納付書など)をあらかじめご用意ください。
  • 予約される方がご本人でない場合は、ご本人の基礎年金番号だけでなく予約者の基礎年金番号も必要になります。
  • 当日は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類と、年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものをご持参ください。
  • 例え同居のご家族であっても相談される方がご本人でない場合は、ご本人の各種書類だけでなく相談者のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類、及び本人署名の委任状も必要になります。
  • 詳細については、「年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)をご覧ください。

日本年金機構 会津若松年金事務所(追手町5-16)について

地図・アクセス

ご利用時間等

  • 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 週初の開所日:午前8時30分から午後6時まで
  • 毎月第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで(年金受給に関する相談のみ)
  • 祝日及び年末年始はご利用できません。

その他お問い合わせ先

  • 制度一般についてのお問い合わせは、ねんきんダイヤル:電話:0570-05-1165(※050電話からの場合は(東京):03-6700-1165)へ。

このページに関する問い合わせ

会津若松市役所 国保年金課

  • 電話:0242-39-1249
  • 国民年金(第1号保険者)の加入届け出、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間の免除申請などについてお問合せください。
  • メール送信フォームへのリンクメール

地図

会津若松市役所国保年金課(栄町第二庁舎2階)

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