マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)

公開日 2023年10月10日

更新日 2024年12月03日

 医療機関や薬局の窓口において、オンラインでの資格確認が開始され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

 ※令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。制度移行の詳細については、参照記事を確認ください。

 

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行 再発行はなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

 

 注意:マイナンバーカードで医療機関を受診することは可能ですが、これまで通り加入及び脱退の届け出は必要です。

 

 マイナンバーカードを保険証としてお使いください!.pdf(178KB)

マイナンバーカード.png     マイナンバーカード(プラスチック製)
通知カード.png  通知カード(紙製)※こちらではありません

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカードの交付申請をします

 はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をします

    マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。  

 マイナ保険証登録手順[PDF:2.24MB]

マイナンバー(12桁の数字)は使用しません

 マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用することはありません。
 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取扱うことは無いため、ご自身の診療情報がマイナンバーと連携することもありません。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

  1. 転職や転居などがあった場合に保険者へ手続きをすれば、保険証の切り替えや更新が不要となります。
    ※なお、国民健康保険は、加入及び脱退の届け出が必要です。
  2. 医療保険の資格確認が設置してあるカードリーダーにかざすことにより、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付での事務処理の効率化につながります。
  3. 手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
    限度額適用認定証がなくても、所得に応じた限度額までの支払いになります。
    ※国民健康保険税の納入状況や申告状況により適用できない場合があります。
  4. マイナポータルを活用して、医療費情報を確認できるようになります。
    また、所得税の確定申告で、マイナポータルを通じて医療費控除の自動入力が可能になります。

一部負担金等の負担割合について

 マイナンバーカードで医療機関等を受診し、窓口での負担割合に疑問が生じた場合は、国保年金課にお問い合わせください。

 なお、マイナポータルでもご自身で負担割合を確認することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用の説明動画を公開しています。

 厚生労働省では、マイナンバーカードの健康保険証の利用推進のために、下記の内容の説明動画を公開しています。

何が便利になるの?メリット編(1 分58秒)(MP4)(外部サイト)

どうやって使うの?実践編(1分56 秒)(MP4)(外部サイト)

どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編(1分58 秒)(MP4)(外部サイト)

マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方(デジタル庁作成)(3 分7 秒)(MP4)(外部サイト)

よくある質問

マイナンバーカードを所持しているだけで健康保険証利用はできますか? 

 〇健康保険証として利用する場合は事前に利用登録が必要となります。
  マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録することができます。

  また、スマートフォンやパソコンなどインターネット環境があればマイナポータルへアクセスしご自身で登録することができます。
  ※ご家族などご本人以外のスマートフォンやパソコンでも申し込みができます。
  ※利用登録の際には4桁の暗証番号が必要となります。
  ※パソコンで利用登録する際にはICカードリーダが必要となります。
  このほかにも、セブン銀行のATMからも登録することができます。

マイナンバーカードの4桁の暗証番号を忘れてしまいました。

 〇暗証番号の再設定が必要になります。市民課窓口で再設定の手続きを行ったあと、改めて利用登録の手続きを行ってください。

通知カード(紙製)でも登録はできますか?

 〇いいえ。マイナンバーカード(顔写真入り・プラスチック製)でなければ登録することはできません。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録すればいままでの健康保険証で医療機関を受診できますか?

 〇マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしても現在お持ちの健康保険証で医療機関を受診することができます。

保険者(保険証)が変わった場合手続きは必要ですか?

 〇マイナンバーカードの健康保険証利用登録しても、これまでどおり保険者(保険証)への異動届などの手続きは必要です。

どこの病院や薬局で使えますか?

 〇カードリーダーの機器を設置している医療機関や薬局等でマイナンバーカードの保険証利用が可能となっています。

  なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局等は厚生労働省ホームページで確認してください。

  厚生労働省ホームページ(外部サイト)

マイナンバーを見られるのが不安です。

 〇医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取扱うことはありません。
  もし、見られたとしても、他人がご自身のマイナンバーを使って手続きすることはできない仕組みになっています。

マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫?

 〇保険証として利用できるようになっても、受診歴や調剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。

その他、マイナンバーカードの健康保険証についてのよくある質問については、次のデジタル庁ホームページをご覧ください。

  よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1249
  • ファックス番号:0242-39-1432
  • メール