公開日 2020年04月01日
更新日 2023年11月08日
令和2年4月1日の民法改正に合わせ、会津若松市市営住宅条例の入居要件としている連帯保証人の規定を見直しました。
変更内容
これまで、市営住宅に入居する際は連帯保証人を決めていただいておりましたが、令和2年4月1日から連帯保証人が不要となりました。
(ただし、入居者の判断能力が低下した場合における家賃の支払い等の介助や、入居者の死亡、行方不明等の場合に身柄や遺留金品の引き受けがきる「身元引受人」の届け出が必要となります。)
既に市営住宅に入居中の方の連帯保証人の取り扱いについて
令和2年3月31日以前から市営住宅に入居中の方の連帯保証人につきましては、令和2年4月1日以降も継続となりますので、取り扱いについての変更は原則ございません。
※既入居者で、入居名義人の変更や連帯保証人の死亡等の場合には連帯保証人の廃止手続きが必要となります。
手続きの詳細につきましてはこちらのページをご確認ください。市営住宅にお住いの方へ
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1268
- ファックス番号:0242-39-1454
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