公開日 2023年04月21日
更新日 2024年08月21日
市営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方に低い家賃で使用していただくことを目的に、公営住宅法等に基づき、国の補助を受けて皆さんの税金で建設されているため、使用については様々な制限や義務があります。
このページは、市営住宅に住むにあたって、お住まいの皆さんに知っていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめたページです。
また、入居中の各種手続きについても、簡単に説明しています。
市営住宅に入居中は、このページに記載されている内容を正しく理解し、住宅に適切にお住まいになってくださいますようお願いいたします。
市営住宅への入居を希望する方は「市営住宅の入居申込について」のページをご覧ください。
もくじ
- 1 市営住宅入居のしおり
- 2 住宅使用料・駐車場使用料について
- 3 収入申告について
- 4 収入超過者・高額所得者について
- 5 入居中の各種申請書・届出について
- 6 退去について
- 7 団地生活について
- 8 修繕について
1 市営住宅入居のしおり
この「入居のしおり」は、市営住宅に居住するにあたり、住宅の維持管理や快適な共同生活が営まれるよう、ルール等を解説したものです。
お住まいの皆さんに知っていただきたいこと、守っていただきたいことがまとめられていますので、ご活用ください。
2 住宅使用料・駐車場使用料について
毎月の住宅使用料等は次のいずれかの方法で納期限までに必ず納付してください。
納入通知書での納付
4月と10月に半年分の「納入通知書」が送付されます。
納期限までに市役所(建築住宅課・納税課窓口)・各支所・各市民センターまたは市内の金融機関(ゆうちょ銀行、みずほ銀行、常陽銀行を除く)の窓口へ「納入通知書」を持参して納付してください。
口座振替での納付
毎月月末(納期)に預金口座から自動的に引き落としされます。
口座振替を希望する場合は、預金口座がある金融機関等(ゆうちょ銀行、みずほ銀行、常陽銀行可)の窓口へ、届出印・通帳・納入通知書を持参し、手続きを行ってください。
口座振替日(毎月月末)に預金残高不足等により引き落としできなかった場合には、後日、納入通知書を送付いたしますので、至急納入してください。
月の途中で入居・退去した場合
月の途中で入居・退去した際の使用料は、日割り計算となります。
督促状について
住宅使用料等を納期内に納付しないときは、市条例に基づき督促状を発送し、お知らせいたしますので、大至急納入してください。
なお、督促状送付後は手数料100円が追加されます。
3 収入申告について
市営住宅へ入居後は、公営住宅法に基づき、毎年収入申告をしていただくことが義務付けられています。
この収入申告および市の調査により、入居者全員の所得金額を基に、翌年度の住宅使用料を決定します。
「収入申告書」を提出されない方は、近傍同種家賃(民間住宅なみの家賃)となり、各住宅の最も高い家賃が適用されますので、注意してください。
収入申告の時期
毎年、6月下旬に収入申告書を送付しますので、期限を守って提出してください。
申告の内容・添付書類
申告する際の主な注意点は、下記のとおりです。
- 収入申告書には、入居者全員の氏名・生年月日等が印字されていますので、誤りがないか確認してください。誤りがあれば訂正してください。
- お仕事をしている方は、収入申告書中の「勤務先欄」に勤務先・勤務先電話番号を記入してください。
- 市が住民登録および所得に関する調査を行うことに同意しない場合は、入居者全員分の住民票と所得・課税・控除証明書を提出してください。
- 年度途中に就職・転職された方は給与支払証明書、退職された方は退職したことを証する書類を添付してください。
- 身体障害者手帳・精神障害保健福祉手帳・療育手帳を所持している方は、その写しを添付してください。
家賃の決定
提出していただいた収入申告書を基に翌年度の使用料を決定し、3月までに通知します。
収入認定更正申請
離職・転職等により著しく収入が減少した際には、住宅使用料が減額になる場合がありますので、まず一度建築住宅課へご連絡ください。
減額になる場合には、収入が減少したことを証する書類(離職日が記載されている離職票など)を添付し、「収入認定更正申請書」を提出してください。
4 認定月額・収入超過者・高額所得者について
市営住宅の住宅使用料は、築年数や間取り、設備等だけでなく、世帯の収入に応じて変動する、応能応益方式によって決定します。
認定月額とは
提出いただいた収入申告を基に下記の式から認定月額を算出し、その額に応じて使用料を決定します。
- 認定月額 = ( [世帯全員の所得額の合計] - [該当する控除額の合計] ) ÷ 12ヶ月
各種控除額
- 同居親族または扶養親族一人につき:380,000円
- 老人扶養親族(70歳以上)一人につき:100,000円
- 特定扶養親族(16歳から22歳)一人につき:250,000円
- 特別障がい者(1・2級)一人につき:400,000円
- 普通障がい者(3・4級)一人につき:270,000円
- 所得のある寡婦(寡夫):270,000円 ※該当者の所得額が控除額に満たない場合は、所得額分だけ控除します。
- 生計を一にする子を有するひとり親(所得5,000,000円以下):350,000円
- 特別控除(給与所得、公的年金等雑所得を有する者)一人につき:100,000円
収入超過者
公営住宅・改良住宅・更新住宅に入居後3年以上経過した方で、収入の増加により認定月額が収入基準を超えた世帯は、『収入超過者』と認定され、住宅明渡努力義務が生じます。
また、収入超過者に認定されると、本来の使用料に収入に応じて設定される額が加算されます。
- 収入基準とは
- 公営住宅(一般世帯)・・・158,000円
- 公営住宅(裁量世帯)・・・214,000円
- 改良住宅(一般世帯)・・・114,000円
- 改良住宅(裁量世帯)・・・139,000円
※裁量世帯・・・高齢者(60歳以上)のみで構成される世帯、身体障害者手帳(1~4級)・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を有する者がいる世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯
- 住宅明渡努力義務とは
公営住宅・改良住宅・更新住宅は『住宅に困窮する低所得者の方に対して低家賃で賃貸する』ことを目的として建設されたものですので、住宅にお困りの低所得者の方が1人でも多く入居できるように、収入超過者の方には自発的に住宅を明け渡す努力をしていただく必要があります。
高額所得者
公営住宅に5年以上入居している場合において、2年間引き続き認定月額が313,000円を超える世帯は、『高額所得者』と認定され、住宅明渡義務が生じます。
明渡請求がありましたら、期限までにすみやかに住宅を明け渡さなければなりません。
また、高額所得者の認定を受けると明け渡し期限までの使用料は、近傍同種家賃(民間住宅なみの家賃)になります。
5 入居中の各種申請書・届出について
入居中に次のようなことがあった場合は、すみやかに建築住宅課にて手続きを行わなければなりません。
手続きを怠ると、住宅の明け渡しなど入居者の方に不利益が生じることもありますので、十分注意してください。
※下記から必要な申請書の様式をダウンロード・印刷し、記入して提出していただいても構いません。
また、下記リンクより申請書の事前作成が可能な申請もございます。
1 同居者に変更が生じたとき
ア)同居承認申請
- 結婚や出産などにより、親族等を同居させようとする場合は、市長の承認が必要ですので、『同居承認申請書』を提出してください。承認まで1~2週間かかる場合もござますので、予めご了承ください。
- 申請内容によっては、同居承認できない場合もあります。(例:所得が高い)
【必要なもの】
- 市営住宅同居承認申請書(34KB)(建築住宅課にも用紙があります。) 記入例は市営住宅同居承認申請書(記入例)(54KB)
- 同居承認申請調査同意書(14KB)(建築住宅課にも用紙があります。)
- 同居させたい方と入居者との続柄を証する書類(住民票・戸籍謄本・母子手帳など)
- 同居させたい方の所得を証する書類(18歳以上の場合)
イ)世帯員異動届(事前作成可)
- 転出や死亡などにより、名義人以外の入居世帯員に異動があった場合には、『世帯員異動届』を提出してください。
- 市民課に住民票の異動の届け出をした後に、必ず建築住宅課へ世帯員異動届を提出してください。
【必要なもの】
- 市営住宅世帯員異動届(用紙は建築住宅課にあります。)
2 入居名義人が転出・死亡したとき
継続入居申請(事前作成可)
- 入居名義人が同居親族を残して転出・死亡等により不在となった場合に、同居期間が一年以上または、入居名義人と一緒に入居した同居親族であれば引き続き市営住宅に入居できます。希望する場合は、市長の承認が必要ですので、『継続入居申請書』と『請書』を提出してください。
- この手続きを行わない場合、住宅を明け渡していただくことになりますので、ご注意ください。
【必要なもの】
- 継続入居申請書(用紙は建築住宅課にあります。)
- 請書(用紙は建築住宅課にあります。)
- 身元引受人、緊急連絡先(用紙は建築住宅課にあります。)
3 連帯保証人を廃止するとき(令和2年4月1日以降に入居される方から連帯保証人が不要となりました。)
連帯保証人廃止届
- 連帯保証人が死亡したときやその他の理由で廃止する際は、『連帯保証人廃止届』と『請書』を提出する必要があります。
- 連帯保証人自らが廃止を申し出ても受付できません。
- 必要な書類の提出がない限り、連帯保証人は廃止されませんので注意してください。
【必要なもの】
- 連帯保証人廃止届(用紙は建築住宅課にあります。)
- 請書(用紙は建築住宅課にあります。)
- 身元引受人、緊急連絡先(用紙は建築住宅課にあります。)
連帯保証人の役割について
- 連帯保証人は、住宅に関する債務について入居者と同等の責任を負う立場にあります。
- 入居者が家賃を滞納したり、無断で住宅を退去したり、住宅を故意に壊したりした際には、連帯保証人に対し家賃の支払い、住宅を修繕した上での明け渡し、住宅の修繕請求を行うことになります。
- 連帯保証人は建築住宅課に対して、入居者の家賃等の支払い状況に関する情報の提供を求めることができます。
- 入居者の方が何らかのトラブルを起こした場合には、連帯保証人にも迷惑がかかることになりますので、入居中は注意して生活してください。
4 住宅を長期不在にするとき
長期不在届
- 15日以上住宅を使用しないときは、事前に『長期不在届』を提出してください。
- この手続きを行わずに住宅を不在にした場合、無断退去とみなされることがあります。
- 不在にするときは、管理人や近隣の方にも一声かけるようにしてください。
【必要なもの】
- 市営住宅長期不在届(18KB)(建築住宅課にも用紙があります。) 記入例は市営住宅長期不在届(記入例)(38KB)
5 模様替えをしたいとき
模様替え申請
- 住宅内部に手すりの取り付けなど模様替えを希望する方は、事前に建築住宅課へご相談ください。
『模様替承認申請』をしていただき、市長の承認を受けた場合のみ、模様替えが可能です。 - 承認を受けないで模様替えを行った場合は、理由を問わず即時原状回復していただく場合があります。
- 住宅を退去する際は、原則入居当時の状態にして返還していただきますので、予めご了承ください。
【必要なもの】
- 市営住宅模様替承認申請書(27KB)(建築住宅課にも用紙があります。) 記入例は市営住宅模様替承認申請書(記入例)(48KB)
- 図面、設計図、カタログ等
増築の禁止
- 現在、増築は認めておりません。増築した場合、すみやかに自己費用で原状回復していただきます。
- 平成10年4月1日以前に市長の承認を受けて増築した方、平成17年11月1日以前に河東町長の承認を受けて増築した方は、退去する際に、自己費用で原状回復していただきます。
用途変更の禁止
- 市営住宅を住宅以外の目的に使用すること(店舗、事務所、倉庫、作業場等)または、改造することはできません。
6 住み替えをしたいとき
- 同居者の人数に増減があった場合や、高齢・病気等により日常生活に著しい支障が生じた場合など特別の事情がある場合は、住み替えが認められるときがありますので、ご相談ください。
6 退去について
市営住宅を退去する際に、入居者の方が行わなければいけないことがあります。
1 建築住宅課へ連絡
市営住宅から退去することがある程度決まりましたら、早めに建築住宅課(0242-39-1268)へご連絡ください。
その際、「○○団地○棟○号の○○ですが、○月に退去を予定しています」などと申告し、来庁可能日等についてご相談ください。
2 退去手続きの説明・書類の提出
入居名義人の方の通帳など口座番号がわかるものを持参し、建築住宅課へお越しください。
職員から説明を受けながら、住宅返還届等の書類一式に記入し、提出してください。
※下記のリンクより、提出書類の事前作成が可能です。
また、その場で住宅の修繕等についてもご説明いたします。
3 家財道具等の撤去・搬出
退去手続きチェックリストを参照しながら、入居後に設置したものを全て撤去・搬出し、原形に復してください。
(入居前の状態に戻してください)
4 住宅の修繕
- 畳の表替え、襖・障子の張替えは、必ず業者に修繕を依頼し、『修繕完了証明書』に業者の証明を受けてください。
- 入居年数に関わらず、全入居者に行なっていただきます。
- 修繕完了後、畳の上に古新聞等を敷き、日焼け防止処理を施してください。
- 退去手続きチェックリストを参照し、破損個所の修繕や清掃等を行なってください。
5 各種手続き
- 入居していた住宅に関する各種契約の廃止手続きをしてください。
- 電気・・・東北電力(0120-066-774または057-055-0220)など
- 水道・・・会津若松市水道料金センター(0242-22-6172)
- 都市ガス・・・若松ガス(0242-28-1311)
- LPガス・・・契約していたガス会社に連絡し閉栓、ガスボンベ・メータの撤去
- 電話・・・NTT(116)
6 立会い検査
- 修繕が終了したら、立会検査希望日の3日前までに市役所建築住宅課(0242-39-1268)へ連絡してください。
- 検査当日は、本人または代理人立会いのもと職員が検査を行いますので、指定された時間に住宅にお越しください。
- 検査終了後、カギ一式・修繕完了証明書・駐車場使用許可書(該当者のみ)等を職員に渡してください。
- カギは、入居時に交付した各種類2本ずつとスペアも含め全て返却してください。
7 使用料と敷金
- 住宅使用料と駐車場使用料は立会検査日まで日割りで発生します。
- 検査日前に駐車場を使用しなくなる場合は、職員に申し出て、駐車場返還届を先に提出してください。
- 立会検査終了後およそ1ヶ月以内に、指定の口座に敷金をお返しします。
- 使用料の未納がある場合は、敷金から差し引かれます。
7 団地生活について
1 共同生活のルール
市営住宅等は、独立した家屋と違い隣近所が接した集合住宅です。
階段、廊下など共同で利用する施設も多いため、皆さんがお互いに協力してルールを守り、快適な生活を営めるよう努めてください。
【共同で管理する主なもの】
- 集会所
- 遊園地・・・遊具の小修理、清掃等
- 外灯、共同灯・・・電球の取替え等
- 樹木、芝、さく・・・芝の手入れ、雑草の除去
- 共同排水桝・・・定期的な清掃
2 共益費
市営住宅等は、入居者の皆さんで協力し、共同で管理運営をしなければならない部分がたくさんあります。
その維持管理費を共益費として納め、自治会等により運営していただきます。
※共益費の金額は団地により異なります。入居時に管理人や近隣の方にお問い合わせください。
【共益費の主な内容】
- 電気料金(外灯、階段灯、集会所、エレベータ、その他共同施設)
- 器具の交換(上記の各電球、蛍光灯、スイッチ、ヒューズ等の交換費用)
- 集会所のガス、水道及び下水道等使用料金
- 中、高層住宅の共同水道及び下水道等使用料金
3 迷惑行為の禁止
- 動物飼育の禁止
市営住宅等では、犬、猫などのペットの飼育をすることはできません。一時的にペットを預かることもできません。
- 物音(騒音)に注意
生活音が周囲の部屋に聞こえる場合があります。大きい音や夜間の音にはくれぐれも注意してください。
- 自動車の駐車
駐車する場所、使用方法を正しく守って駐車場を使用してください。
- 入居者間のトラブル
入居者間のトラブルは原則として入居者間で対応し、解決してください。
8 修繕について
住宅の修繕については、入居者と市とで負担区分があり、消耗品の交換など、軽微な修繕は原則として入居者の負担となります。
入居者負担の主な例は下表のとおりです。不明な場合は、建築住宅課までお問い合わせください。
建具関係 |
1 外廻り建具の調整(建具の塗装、戸車、レールの補修を含む) 2 内部建具の調整(建具の塗装、蝶番、引手等の取替え含む) 3 ふすまの張替え、中桟の補修 4 障子戸の張替え、中桟の補修 5 建具の付属金具金物の取替え 6 各錠前の修繕や交換 7 ガラスの取替え、ガラス押さえの補修 8 網戸の修理(入居時から取り付けられていた住宅のみ) |
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内装関係 |
1 畳の表替え 2 壁の塗替え、張替え、部分破損の修理 3 天井の塗替え、張替え 4 床仕上げ材の補修 |
給排水設備関係 |
1 各種水栓(蛇口)の取替え 2 各種水栓のパッキンの取替え 3 水道管の保温材の補修 4 凍結による水道管、水道メータの破損修理 5 凍結に伴う給水設備の解凍 6 排水管の清掃、詰まり |
衛生設備関係 |
1 便器、手洗い器、洗面器等の破損修理 2 臭突、ベンチレーターの修理 3 便所内部器具(ペーパーホルダー等)の補修 4 洗浄弁、洗浄タンク内部器具(ボールタップ、パッキン等)の補修 5 水洗便所の詰まり 6 便座、ふたの破損修理 |
電気設備関係 |
1 ヒューズの取替え 2 コード及びキーソケットの取替え 3 照明器具の電球(蛍光灯を含む)の取替え 4 コンセント、スイッチ等の修理、取替え 5 換気扇の清掃、壁用換気扇の修理 |
ガス関係 |
1 ヒューズコックの取替え 2 ガスホースの取替え 3 湯沸かし器取付台の修理 |
その他 |
1 洗濯機パンの破損修理 2 各種目皿、トラップ部品の取替え 3 各戸の庭木の剪定、消毒、かん水等(芝生を含む) 4 各戸の物置棚の修理 5 各戸の雨樋の清掃、修理、取替え 6 排水溜桝の清掃 7 各戸の消毒、害虫の防除 |
共同施設 |
1 外灯の電球、蛍光灯の取替え 2 道路及び側溝の清掃 3 遊園地の清掃、除草 4 足洗い場等共同水栓の水栓(蛇口)、パッキンの取替え 5 ハチ、ケムシ、シロアリ等害虫の防除 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1268
- ファックス番号:0242-39-1454
- メール