行政財産の目的外使用許可について

公開日 2023年03月23日

更新日 2023年03月23日

行政財産の目的外使用許可

  • 会津若松市の行政財産を使用する場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと及び会津若松市財務規則217条に該当することが必要になります。ご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問い合わせください。

 

  

    

  • 令和5年4月1日から使用料が変わります    新旧対照表をご確認ください    新旧対照表.pdf(56KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所総務課
  • 電話番号:0242-39-1211
  • ファックス番号:0242-39-1410
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