公開日 2020年06月12日
墓地、納骨堂、火葬場(以下、「墓地等」と言います。)の経営者は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、管理者を墓地等所在地の市町村長に届け出なければなりません。管理者が変わった場合には、「墓地(納骨堂、火葬場)管理者届」に必要事項を記入し、下記まで提出するようにしてください。
なお、改葬等の手続のため、市より墓地等使用者に対し管理者の氏名と住所をお伝えすることがありますのでご了承ください。
(管理者届)様式4.docx(19KB)(管理者届)様式4.pdf(38KB)
提出先
- 会津若松市役所健康増進課(栄町第二庁舎)
- 965-8601 会津若松市東栄町3番46号
墓地(納骨堂)管理者の任務とは?
応諾の義務
- 正当な理由がなければ、埋葬(墓地)、埋蔵(墓地)、収蔵(納骨堂)の求めを、拒んではならない。※埋葬とは「土葬(死体を土中に葬る)のこと」、埋蔵とは「焼骨を墓地に入れること」、収蔵とは「焼骨を納骨堂に入れること」を言う。
許可証のない埋葬の禁止
- 埋葬許可証を受理しないで、埋葬(墓地)をさせてはならない。
- 改葬許可証を受理しないで、焼骨の埋蔵(墓地)・収蔵(納骨堂)をさせてはならない。
- 火葬許可証を受理しないで、焼骨の埋蔵(墓地)・収蔵(納骨堂)をさせてはならない。
閲覧の義務
- 墓地又は納骨堂の、図面、帳簿等を備えなければならない。また、関係者からの図面、帳簿等の閲覧請求を拒んではならない。
許可証保存
- 埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を、最低5年間保存しなければならない。
報告
- 毎月5日までに、その前月中の埋葬の状況を、墓地所在地の市町長に報告しなければならない。
証明書の発行
- 焼骨を分骨し、他の墓地に埋蔵・他の納骨堂に収蔵しようとする者から請求があった時は、 その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証明する書類を交付しなければならない。
※詳細は、下記PDFファイルをご覧ください。
関連情報へのリンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
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