墓地等の経営許可について

公開日 2020年06月12日

更新日 2020年06月12日

 市内で墓地、納骨堂及び火葬場(以下、「墓地等」と言います。)を新たに経営しようとする場合や、変更または廃止する場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」、「会津若松市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」等の規程に基づき、市長の許可が必要です。

 

墓地等経営主体

  • 市(一部事務組合等の地方公共団体を含む。)
  • 宗教法人
  • 公益法人
  • 地縁による団体(集落共同墓地)※納骨堂及び火葬場の新規経営は認められない。
  • 個人(集落共同墓地)※新規経営は認められない。
  • 個人(個人墓地)※新規経営及び拡張は認められない。

 

墓地等の設置場所の基準(原則)

墓地・火葬場

  • 国道、県道その他の交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。
  • 官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地の場合にあっては100メートル以上、火葬場の場合にあっては300メートル以上離れていること。
  • 飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥であること。

 

納骨堂

  • 寺院等の境内地又は墓地の区域内であること。

 

墓地等の構造設備の基準(原則)

墓地

  • 垣、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。
  • 敷地内には適当な通路を設けること。
  • 墓地の区画面積は4平方メートルを標準とする。ただし、既に墓地を経営し既存墓地との均衡を図る必要性がある場合はこの限りでない。
  • 規模に応じて、管理事務所、休憩所、駐車場、便所、給水施設、排水施設、ゴミ集積所を設置すること。

 

納骨堂

  • 壁、柱、はりその他主要な部分は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造にすること。
  • 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
  • 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
  • 換気設備を設けること。
  • 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

 

火葬場

  • 外から見通すことができないようにその周囲に垣、塀等を設けること。
  • 適当な構造の火炉、煙突、防臭設備その他必要な附属設備を設けること。
  • 出入口には、門扉を設けること。
  • 防臭及び防じんに対し十分な能力を有する火葬炉であること。
  • 収骨室及び遺体保管室を設けること。
  • 収骨容器等を保管する設備を設けること。
  • 残灰庫を設けること。
  • 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、給水設備、ごみ処理設備、便所及び駐車場を設けること。

 ※なお、これらの施設については、火葬場と同一の敷地内にあり、かつ、管理上一体の施設でなければならない。

 

 墓地等経営許可の流れ(概要)

事前相談

 墓地等の計画段階で市へ事前相談をお願いいたします。必要な書類や必要な要件等についてご説明します。

 

事前協議届の提出

 事前協議届(様式1)に必要な書類を添付し、健康増進課へ提出してください。

(様式1)事前協議書.docx(7KB)(様式1)事前協議書.pdf(38KB)

 

許可申請書の提出

 事前協議終了後、許可申請書を健康増進課へ提出してください。

  • 新規(第2号様式)

 (第2号様式)経営許可申請書.doc(76KB)(第2号様式)経営許可申請書.pdf(53KB)

  • 変更(第3号様式)

 (第3号様式)変更許可申請書.doc(76KB)(第3号様式)変更許可申請書.pdf(52KB)

  • 廃止(第4号様式)

 (第4号様式)廃止許可申請書.doc(70KB)(第4号様式)廃止許可申請書.pdf(39KB)

 

現地調査

 申請者立会いのもと現地を調査いたします。(事前協議の段階で行う場合もあります。)

 

許可(不許可)の通知

 許可指令書(不許可指令書)により、許可(不許可)とする旨を通知いたします。なお、将来的な経営の安定性確保等のため、必要に応じ、許可の際に条件を付すこともあります。

 

工事着工

 工事等の着工は、許可指令書の通知日以降に可能になります。

 

工事竣工・竣工確認

 竣工後速やかに竣工届(第1号様式)を市へ提出してください。その後、竣工内容が許可申請内容と相違ないか現地調査により確認し、問題が無ければ竣工確認通知により通知いたします。

 (第1号様式)竣工届.doc(65KB)(第1号様式)竣工届.pdf(35KB)

 

墓地(納骨堂、火葬場)管理者の届出

 竣工確認通知日以降、供用開始前までに、墓地(納骨堂、火葬場)管理者届(様式4)により墓地(納骨堂、火葬場)管理者を市に届け出てください。

 なお、墓地(納骨堂、火葬場)管理者の届出についての詳細は、こちらをご覧ください。

 

墓地等供用開始

 工事竣工確認及び墓地(納骨堂、火葬場)管理者届出後に、墓地等の供用開始が可能となります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康増進課
  • 電話番号:0242-39-1245
  • ファックス番号:0242-39-1231
  • メール