公開日 2019年11月05日
令和元年11月5日(火)から、仕事上、生活上で旧姓(旧氏)の使用が必要な方が希望した場合、旧姓(旧氏)を現在の姓(氏)とともに住民票に記載することができるようになります。住民票に旧姓(旧氏)を併記するには、申請が必要です。
また、住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、個人番号カード(マイナンバーカード)等へ旧姓(旧氏)が記載され、併記された旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能となります。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓(氏)からひとつを選んで併記することができます。
また、旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載ができます。
なお、必要がなくなった場合などには旧姓(旧氏)を削除することもできます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、姓(氏)が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中からひとつを選んで再び併記することができます。
旧姓(旧氏)の併記につていは総務省ホームページでもご確認いただけます
申請方法
市民課戸籍グループにて申請ができます。
当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等の添付が必要となります。
戸籍謄本等の取得方法
問い合わせ
- 会津若松市役所市民課戸籍グループ
- 電話:0242-39-1211
- FAX:0242-28-4579
- メール: