旧氏(旧姓)の住民票及びマイナンバーカードへの併記について

公開日 2019年11月05日

更新日 2025年08月01日

令和元年11月5日(火)から、仕事上、生活上で旧姓(旧氏)の使用が必要な方が希望した場合、旧姓(旧氏)を現在の姓(氏)とともに住民票に記載することができるようになります。住民票に旧姓(旧氏)を併記するには、申請が必要です。

住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、個人番号カード(マイナンバーカード)等へ旧姓(旧氏)が記載され、併記された旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能となります。

また、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナが記載されます。

なお、旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできないほか、旧氏のフリガナは一度請求により記載されると変更できませんのでご注意ください。

 

旧氏(旧姓)のフリガナ記載について

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナに係る通知書」が送付されます。

(※会津若松市に住民票がある方へは、令和7年8月上旬以降に順次発送を予定しています。)

通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナの記載について、住所地の市区町村に請求することが必要です。

一方で、通知されたフリガナが正しい場合は、請求手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏のフリガナが、そのまま住民票に記載されます。

なお、令和8年5月26日より前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、フリガナの記載の請求をすることで、旧氏のフリガナが記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

請求手続きは、会津若松市役所市民課窓口(本庁舎1階)で行うことができますので、以下の書類をお持ちいただき、市民課窓口までおいでください。

旧氏のフリガナの記載の請求に必要な書類

旧氏のフリガナの記載に係る請求書(窓口に備えてあります)

本人確認書類

  • (1) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書
  • (2) 顔写真の無い住民基本台帳カード、年金手帳、健康保険の資格確認書、介護保険証など
  • (3) 預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証など

※(1)の場合は1点、(1)がない場合は(2)を2点、または(2)と(3)の1点ずつが必要です。

委任状(本人ではなく、代理人が請求する場合のみ。本人手続きの場合は委任状は不要です)

代理人の方が旧氏のフリガナ記載の請求をする場合は、委任状が必要となります。

以下の様式をお使いいただくか、様式と同様の内容を記載したもの(様式は問いません)をお持ちください。

なお、委任状は申請者本人が自署したものをお持ちください。パソコン等で書いたものは受付できない場合があります。

委任状[PDF:32.9KB]

 

 住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

 

 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓(氏)からひとつを選んで併記することができます。

また、旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載ができます。

なお、必要がなくなった場合などには旧姓(旧氏)を削除することもできます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、姓(氏)が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中からひとつを選んで再び併記することができます。

 旧姓(旧氏)の併記につていは総務省ホームページでもご確認いただけます

 

 

申請方法

市民課戸籍グループにて申請ができます。

当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等の添付が必要となります。

戸籍謄本等の取得方法

 

問い合わせ

  • 会津若松市役所市民課 戸籍グループ(戸籍謄本への旧氏記載について)、住基グループ(旧氏の振り仮名記載について)
  • 電話:0242-39-1211(戸籍グループ)、0242-39-1229(住基グループ)
  • FAX:0242-28-4579
  • メール: