公開日 2022年06月23日
更新日 2022年06月23日
会津若松市では、「騒音規制用」「振動規制法」および「福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」に基づき、建設作業に伴って発生する騒音・振動を防止するため規制を行っています。下記の「建設作業に係る届出の手引き」を参考に届出を作成して市役所環境生活課に提出してください。
申請書の押印が不要になりました
令和2年12月28日付けで関係法令が改正されたことにより、騒音規制法及び振動規制法に係る届出の際の押印が不要となりました。
また、令和3年3月30日付けで福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則も改正され、指定建設作業に係る届出の際の押印も不要となっております。
騒音・振動の規制について
規制対象
市長が指定する規制地域内において「くい打機を使用する作業」や「さく岩機を使用する作業」を行う場合は、規制の対象となります。
行う作業が特定・騒音指定作業に該当するか「規制対象となる建設作業一覧」を必ず確認してください。
なお、規制の対象となる作業であっても1日で終了する場合は届出不要となりますので、ご注意ください。
規制法および県条例に基づく、それぞれの届出の名称は以下のとおりです。
- 騒音規制法・・・騒音特定建設作業実施届
- 振動規制法・・・振動特定建設作業実施届
- 県条例・・・騒音指定建設作業実施届
規制地域及び規制基準
下記の表のとおり市長が規制地域を指定し、規制基準を定めています。
基準種別
区域区分 |
騒音の規制基準 |
振動の規制基準 |
作業時間に 関する規制基準 |
1日あたりの 作業時間 |
作業期間に 関する基準 |
作業日に 関する基準 |
|
法 | 第1号区域 | 85dB | 75dB | 7時~19時の時間内であること |
1日10時間を超えないこと |
連続して6日間を超えないこと |
日曜・休日でないこと |
第2号区域 | 6時~22時の時間内であること | 1日14時間を超えないこと | |||||
県条例 |
― | 7時~19時の時間内であること | 1日10時間を超えないこと |
(注意)
- 区域について
(第1号区域 )
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域のうち、学校、病院等の周辺おおむね80mの区域。
(第2号区域 )
工業地域のうち、第1号地域で規制される地域を除く地域、県条例(騒音):工業専用地域、調整区域、都市計画区域以外の地域(市内において騒音規制法で規制されていない地域全て)のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲80m以内の区域。 - 基準を上回る騒音を発生している場合に改善勧告又は命令を行うにあたり、騒音防止対策のほかに、1日当たりの作業時間を4時間までの範囲で短縮することができます。
- この基準には、災害その他の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合などの適用除外が設けられています。
届出様式
届出の種類 | 届出の内容 | 届出期限 | 届出様式 | 記入例 |
---|---|---|---|---|
(騒音)特定建設作業実施届 |
指定地域内(用途区域内)において騒音規制法が規制する特定建設作業を行う場合 |
作業開始日の7日前まで |
(騒音)特定建設作業実施届(21KB) | 記入例(117KB) |
(振動)特定建設作業実施届 | 指定地域内(用途区域内)において振動規制法が規制する特定建設作業を行う場合 |
作業開始日の 7日前まで |
(振動)特定建設作業実施届(21KB) | 記入例(111KB) |
(県条例)騒音指定建設作業実施届 | 指定地域内(用途区域内)において県条例が規制する指定建設作業を行う場合 |
作業開始日の 7日前まで |
(県条例)騒音指定建設作業実施届(21KB) | 記入例(127KB) |
(注意)
- 届出の提出期限にある「作業開始日の7日前まで」とは、開始日を含まない7日前の平日を示します。
建設作業を行う場合の留意点
規制の対象となる特定・指定建設作業はもちろんですが、規制の対象とならない建設作業を実施する場合でも、騒音・振動の対策を十分に行いましょう。
騒音・振動の低減
- 低騒音・低振動の機器を使用してください。
- 防音シートによる養生等、騒音・振動対策を行ってください。
- 住宅街付近で建設作業を実施する場合は、夜間の作業は控えるか、夜間は大きな音や振動が発生しないよう十分に配慮してください。
周辺住民への説明
- 周辺住民に対し、作業内容、作業時間、作業日程、騒音・振動対策等について十分に説明を行ってください。
- 騒音・振動に関する申し入れがあった場合には、誠意を持って応じてください。
その他の留意点
- 下請け業者にも、騒音・振動対策を十分に行うよう指導してください。
- 工事車両の通行に伴う粉じんの発生等にも十分に注意してください。
建設作業のチラシ
届出に必要な情報をまとめたチラシもございますので、併せてご確認ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
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