駐車場法等に基づく届出について

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月20日

 道路の路面外に設置する駐車場において、構造・設備あるいは管理について適切な水準を確保することにより、駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくために、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や届出が必要となります。

 路外駐車場に関する法律としては、「駐車場法(昭和32年法律第106号)」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー新法」という。)(平成18年法律第91号)」があり、それぞれ駐車場を設置する場合の技術基準と届出義務が規定されています。

 

令和3年7月1日の届出から、押印が不要となりました。

 

届出が必要になる駐車場

下記の四つの要件全てに該当する場合は届出が必要になります。事前(建設工事に着手する前等)に市に届出をしてください。

  1. 「駐車場法」の「路外駐車場」にあっては市の都市計画区域内にある駐車場、「バリアフリー新法」の「特定路外駐車場」にあっては市内にある駐車場
  2. 一般公共の用に供する駐車場
    ※不特定多数の人が自由に利用できる駐車場であり、月極専用駐車場などの特定の利用者のための駐車場は含まれません。
  3. 自動車(自動二輪車を含む。)の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場
  4. 駐車料金を徴収する駐車場

 なお、上記2、3に該当する路外駐車場は駐車場法第11条に規定する構造及び設備の基準に適合させる必要があります。また、特定路外駐車場はバリアフリー新法第11条に規定する路外駐車場移動等円滑化基準に適合させる必要があります。

 

駐車場法・バリアフリー新法による路外駐車場届出の判定フローチャート(715KB)

 

路外駐車場の構造及び設備についての技術基準

 上記届出が必要となる路外駐車場において、2及び3に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合はそれらの規定によるもののほか、駐車場法施行令第6条から第15条で定める規定の技術基準に適合させなければなりません。詳しくは、ご相談ください。

 

路外駐車場設置等の届出に関する必要書類

路外駐車場の設置、変更、廃止、休止、再開などを行う場合、下記の書類を2部(正副)提出してください。

令和3年7月1日の届出から、押印が不要となりました。

 

新設のとき (設置届出は工事着工前、管理規定は供用開始後10日以内に提出してください。)

  1. 路外駐車場の区域
  2. 路外駐車場の自動車の出入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
  3. 路外駐車場附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
  • 建築物である路外駐車場の場合、上記に加え次の図面
  • 各階平面図:縮尺200分の1以上
  • 立面図(2面以上):縮尺200分の1以上
  • 断面図(2面以上):縮尺200分の1以上
  • 機械式駐車場の場合は別途ご相談願います。

 

変更のとき (変更後10日以内に提出してください。)

 ※変更内容に応じ上記に掲げる届出書に必要な図面等を添付して提出してください。

 

路外駐車場を休止・廃止・再開するとき (休止後、廃止後、再開後それぞれ10日以内に提出してください。)

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 都市計画課
  • 電話番号:0242-39-1261
  • ファックス番号:0242-39-1450
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