道路一時使用届について

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年07月01日

 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による道路の占用に該当しない道路の使用で、市道で一時的に行われる番組・映画等の撮影、路上イベント、競技、祭礼等、警察署の道路使用許可が必要なものについては、道路一時使用届出書を提出してください。

 ※露店、商品置場その他これらに類する施設は道路占用になります。

 

申請に必要な書類

審査後、受付印を押印し、1部をお返ししますので、道路使用許可申請の際に警察署の確認を受けてください。

  • 道路一時使用届出書(2部)
  • 添付書類(2部)
    位置図、使用状況がわかる図面、その他道路管理者が必要とする書類

 

届出書様式

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 路政グループ
  • 電話番号:0242-39-1266
  • ファックス番号:0242-39-1452
  • メール

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