障がい者の雇用に関する助成金

公開日 2019年01月16日

更新日 2023年08月17日

事業主が障がいのある方を新たに雇用する場合や、障がいのある方が働き続けられるように支援する場合の助成金があります。

それぞれの助成金についての詳しい内容は、リンク先のホームページをご確認ください。

 

障がいのある方を新たに雇い入れる場合の助成金

 

特定求職者雇用開発助成金

   障がい者を雇用する

   発達障がい者又は 難治性疾患患者 を継続して労働者として雇い入れる

   障がい者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇用障害者数以上の障がい者を雇用する

 

トライアル雇用助成金

   障がい者を試行的に雇い入れる

   または、週20時間以上の勤務が難しい精神障がい者・発達障がい者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う

 

障害者雇用安定助成金

   職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障がい者のために、支援計画に基づき職場適応援助者による

  支援を実施する

   障がい者を新規に5人以上雇用して、その雇い入れ後障がい者を10人以上継続雇用するとともに、障がい者の雇入れに必要な

  事業所の施設・設備等の設置・整備を行う

 

お問い合わせ・申請先

  • ハローワーク会津若松
  • 電話番号:0242-26-3333

 

職業能力の向上を図るための助成金

人材開発支援助成金

   障がい者に対して職業能力開発訓練事業を実施する

 

お問い合わせ・申請先

  • 福島労働局 雇用環境・均等室
  • 電話番号:024-536-2777

 

職場定着のための助成金

 

障害者雇用安定助成金

  •  障害者職場定着支援コース

   障がい特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる

 

お問い合わせ・申請先

  • ハローワーク会津若松
  • 電話番号:0242-26-3333

 

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合の助成金

 

 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

   障がい者に配慮した施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う

   障がい者である労働者の福祉の増進を図るため、福利厚生施設の設置または整備する

   障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する

   障がい者の通勤を容易にするための措置を行う

   障がい者のために事業施設等の設置または整備を行う

   障がい者を雇用したことがない事業主または精神障がい者を雇用したことがない事業主が、

  職場実習を計画し実習生を受け入れる

 

お問い合わせ・申請先

 

障がいのある方の職場体験を受け入れてみませんか?

 会津若松市地域自立支援協議会就労部会では、職場体験の受入など、障がいのある方の

「働きたい!」を応援してくださる企業を募集しております。

 

 詳しい内容は職場体験チラシをご覧ください。

 チラシ(職場体験受入のお願い).pdf(966KB)

 

お問い合わせ

  •  会津若松市地域自立支援協議会就労部会(会津若松市障がい者支援課)
  • 電話番号:0242-39-1241

 

 

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このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
  • メール

 

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