就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)入学前支給のお知らせ

公開日 2026年01月31日

更新日 2026年09月03日

 会津若松市では、経済的理由でお困りの保護者の方に対し、学用品費や修学旅行費等の援助を行う「就学援助制度」を設けています。

 令和9年4月にお子さんが小学校または中学校に入学される保護者を対象に、就学援助費の一部である新入学児童生徒学用品費等を入学前に支給します。この費目は、入学に必要な学用品費等を購入する費用の一部を援助するものです。

 援助を希望される方は、申請書の提出が必要です。また、教育委員会が定める認定基準に該当する方(経済的に困窮していると認められる方)が対象です。

 

 なお、今回の申請受付は入学前での支給に関するお知らせです。各学校に入学した後でも、4月中に申請を行い、教育委員会が定める認定基準に該当する方は、5月に新入学児童生徒学用品費等を支給します。

 

1 就学援助を受けることができる方(令和9年4月入学予定の方)

 以下の条件にすべて該当する経済的にお困りの保護者の方が対象となります。

小学校

  • 令和9年4月に会津若松市立の小学校・義務教育学校に入学するお子さんの保護者の方
  • 会津若松市に住所を有する方
  • 申請期間内に教育委員会に申請書を提出した方
  • 会津若松市就学援助制度の審査により、「準要保護」の認定要件に該当する方   ⇒詳しくは就学援助制度のお知らせ (新しいウィンドウで開きます)

 

中学校

  • 令和9年4月に福島県及び会津若松市立の中学校・義務教育学校に入学・進学するお子さんの保護者の方
  • 現在、会津若松市に住所を有し、お子さんが市立小学校・義務教育学校に在籍中の保護者の方
  • 現在、就学援助の「準要保護」として認定を受けていない方のうち、令和8年12月までに各学校へ新規認定申請を提出し、準要保護認定を受けた方。
  • 現在、就学援助の「準要保護」として認定を受けている方のうち、教育委員会の審査により継続認定となった方
  • 会津若松市就学援助制度の審査により、「準要保護」の認定要件に該当する方   ⇒詳しくは就学援助制度のお知らせ (新しいウィンドウで開きます)

 ※中学校の新入学学用品費等にかかる入学前支給の申請及び就学援助援助の継続認定にかかる申請書類等は、現在、準要保護認定を受けている方は、学校から児童生徒様経由で配布しますので、期日までに提出してください。

  現在、就学援助の準要保護認定を受けていない方については、まずは新規での認定申請を行ってください。

 

2 就学援助の申請について

 申請期間に申請書類を準備し、各指定の申請場所へ提出してください。小学校と中学校で申請期間や場所が異なりますのでご注意ください。申請書は各小学校、学校教育課窓口でも取得できます。

小学校

  • 申請期間 令和8年10月1日(木)から令和9年1月8日(金)まで ※受付け可能時間は、平日8:30~12:00、13:00~17:00です。 ※12月29日(火)から1月3日(日)は年末年始のため市役所の閉庁日となります。
  • 申請場所 会津若松市教育委員会学校教育課窓口(市役所本庁舎3階)
  • 申請書類 (1)第1号様式申請書(10月以降公開予定)、第2号様式(世帯票).pdf(97KB)口座振替依頼書.pdf(70KB)委任状.pdf(37KB)、(2)通帳の写し、(3)児童扶養手当証書の写し、(4)課税所得証明書  
  • (3)は、受給されている方のみ申請書類に添付してください。
  • (4)は、令和8年1月1日以降に会津若松市へ転入した方は必要です。前居住地にて最新の状態の世帯課税所得証明書を取得し、申請書類に添付してください。
  • 記入例 (記入例)申請書(10月以降公開予定)、(記入例)世帯票(第2号様式).pdf(55KB)    

中学校(新規認定申請)

 

3 就学援助費(入学前支給)内容

  • 支給費目(新入学児童生徒学用品費等)
  • 小学校 64,300円
  • 中学校 81,000円
  • 支給日 令和9年2月上旬より随時(決定通知と合わせてお知らせします)

 

4 注意事項

 

令和9年3月31日までに会津若松市から市外へ転出される方、または世帯状況が変わり「準要保護」に該当しなくなった方

  • 入学前支給の対象となりません。入学前支給を受けた後でも、対象とならなくなった場合は、就学援助費の返還が必要となります。
  • 申請した後または支給後に対象とならなくなった場合は、速やかに教育委員会までお電話ください。

 

令和9年度就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)入学前支給の申請をしない方

 以下に該当する場合は、令和9年5月に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けることができます。

  • 入学後(4月)に、就学援助の新規申請書類を4月中に学校へ提出し、就学援助の「準要保護」として認定を受けた方

 

生活保護を受けている方

  新入学児童生徒学用品費等については、支給の対象者ではありません。ただし、入学後には、就学援助制度において、「要保護」として認定し、修学旅行費及び医療費は援助の対象となります。

 

 

5 関連リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市教育委員会 学校教育課
  • 電話:0242-39-1303
  • FAX:0242-39-1461

 

 

 

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