公開日 2022年08月01日
更新日 2026年01月15日
一時預かり(一時保育)
市内の保育所・認定こども園・幼稚園等では、保育所等を利用していないお子様を、保護者が出産や病気、仕事などで保育ができない場合、一時的にお子様を預かる「一時預かり(一時保育)」を実施しております。
利用を希望される場合は、施設への事前登録が必要になります。利用料など、詳しい利用内容等につきましては、各施設にお問い合わせください。
・一時預かり(一時保育)実施施設について 一時預かり(一時保育)実施施設一覧(R8.4現在)[PDF:41.5KB]
・一時預かり(一時保育)利用料について 保育所・認定こども園等の利用者負担額(保育料)及び諸費用
一時預かり(一時保育)利用料の助成について
市では、所得の低い世帯や支援が必要なお子様がいる世帯の方が、一時預かりを利用された場合、その利用料の一部を補助しています。
| 対象となる世帯 | 児童1人あたりの補助上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 日額3,000円 |
| 住民税非課税世帯 | 日額2,400円 |
| 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 日額2,100円 |
| その他市長が特に支援が必要と認める世帯 | 日額1,500円 |
※保護者が支払った利用料と補助上限額を比較して少ない方が1日分の補助額をなります。
詳しくは一時預かり(一時保育)利用料の助成について(R8.4現在)[PDF:103KB] をご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康福祉部 こども保育課
- 電話番号:0242-39-1239
- ファックス番号:0242-39-1246
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