令和4年度 市民交通災害共済の申し込み受付しています
令和4年3月1日から、令和4年度の市民交通災害共済の申し込み受付が始まっております。
市民交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するために、昭和43年につくられた制度で、現在福島県内13市で実施しています。
市民の方であればどなたでも加入することができます。
ぜひ、ご家族全員で加入しましょう。
令和2年度より次の点が改正されました
・見舞金の対象が入院通院4日目からです。
・共済見舞金等の支払いは、原則として同一共済期間中1回です。ただし、同一共済期間中に再度発生した災害による傷害の程度の等級がより上級に該当する場合は、請求により差額を支払います。
市民交通災害共済の申し込みについて
加入資格
令和4年4月1日以降、会津若松市の住民基本台帳に記載されている方。
※年齢の制限はありません。
※加入した方で、4月1日より前に転出することになった場合は、危機管理課へ届けてください。
共済期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
※年度途中で加入した場合は、加入した翌日から3月31日までです。
会費
年間一人 500円
※年度途中で加入した場合も500円です。
受付窓口
令和4年3月1日から下記の窓口で受付を行なっています。(土曜日、日曜日、祝日を除く 、午前8時30分から午後5時)
- 市役所本庁舎 中庭プレハブ(令和4年4月28日まで)
- 危機管理課 (令和4年5月6日から追手町第二庁舎1階に移りました)
- 北会津支所 住民福祉課
- 河東支所 住民福祉課
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
弔慰金・見舞金の申請について
国内において発生した交通事故により、死亡または入院・通院をした場合に、弔慰金または見舞金を申請できます。
申請に必要なもの
- 交通事故証明書:自動車安全運転センター福島県事務所で発行(024-591-4111)
- 診断書:交通事故によるケガの治療のために入院・通院日数が明記されているもの
- 会員証:交通事故が発生した年度が属するもの
- 印鑑:認印可、シャチハタ印は不可
- 通帳
申請期間
見舞金の請求は、交通事故の発生した日から2年間です。
共済見舞金及び弔慰金の額
事故発生日から1年間の入院・通院日数に応じて見舞金を支給します。
等級 | 災害の程度 | 支給額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 入院通院日数270日以上 | 300,000円 |
3 | 入院通院日数200日以上 | 200,000円 |
4 | 入院通院日数150日以上 | 150,000円 |
5 | 入院通院日数120日以上 | 100,000円 |
6 | 入院通院日数90日以上 | 80,000円 |
7 | 入院通院日数60日以上 | 60,000円 |
8 | 入院通院日数30日以上 | 50,000円 |
9 | 入院通院日数8日以上 | 30,000円 |
10 | 入院通院日数4日以上 | 20,000円 |
重度障害見舞金 |
自動車損害賠償保障法施行令 第1級または第2級の障害 |
300,000円 |
参考情報
福島県市民交通災害共済組合ホームページへのリンク(外部サイト)
- 各種様式
委任状.pdf(196KB)【記入例】委任状.pdf(282KB)
証人(目撃者)による交通事故に関する証明書.pdf(34KB)【記入例】証人(目撃者)による交通事故に関する証明書.pdf(1MB)
自認書.pdf(344KB)【記入例】自認書.pdf(486KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話:0242-39-1227
- FAX:0242-26-6435
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