公開日 2024年03月01日
更新日 2024年03月01日
福島県市民交通災害共済は、ご加入者本人が、国内において発生した交通事故により負傷し入院や通院をした場合、ご加入者本人へお見舞金が支給される制度です。
支給を受けるには、申請が必要となります。
- 見舞金の対象が入院通院4日目からです。
- 共済見舞金等の支払いは、原則として同一共済期間中1回です。ただし、同一共済期間中に再度発生した災害による傷害の程度の等級がより上級に該当する場合は、請求により差額を支払います。
- 本人の交通違反等(酒気帯び運転、無免許運転、最高速度違反、踏切違反等)の交通事故には、見舞金・弔慰金の給付はできません。
受付場所
- 危機管理課 (追手町第二庁舎1階)
申請に必要なもの
- 交通事故証明書:自動車安全運転センター福島県事務所で発行(024-591-4111)
- 診断書:交通事故によるケガの治療のために入院・通院日数が明記されているもの
- 会員証:交通事故が発生した年度が属するもの
- 印鑑:認印可、シャチハタ印は不可
- 通帳
申請期間
見舞金の請求は、交通事故の発生した日から2年間です。
共済見舞金及び弔慰金の額
事故発生日から1年間の入院・通院日数に応じて見舞金を支給します。
等級 | 災害の程度 | 支給額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 入院通院日数270日以上 | 300,000円 |
3 | 入院通院日数200日以上 | 200,000円 |
4 | 入院通院日数150日以上 | 150,000円 |
5 | 入院通院日数120日以上 | 100,000円 |
6 | 入院通院日数90日以上 | 80,000円 |
7 | 入院通院日数60日以上 | 60,000円 |
8 | 入院通院日数30日以上 | 50,000円 |
9 | 入院通院日数8日以上 | 30,000円 |
10 | 入院通院日数4日以上 | 20,000円 |
重度障害見舞金 |
自動車損害賠償保障法施行令 第1級または第2級の障害 |
300,000円 |
参考情報
福島県市民交通災害共済組合ホームページへのリンク(外部サイト)
- 各種様式
委任状.pdf(196KB)【記入例】委任状.pdf(46KB)
証人(目撃者)による交通事故に関する証明書.pdf(38KB)【記入例】証人(目撃者)による交通事故に関する証明書.pdf(83KB)
自認書.pdf(40KB)【記入例】自認書.pdf(60KB)
お問い合わせ
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- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話:0242-39-1227
- FAX:0242-26-6435
- メール