死亡届出をされる方へ

公開日 2023年04月01日

更新日 2024年04月03日

 死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届出をしてください。

 

届出人欄に署名・押印する人(押印は任意です)

 

  • 原則として同居者またはその他親族

 

届出先

 

  • お亡くなりになった方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村窓口

 

お持ちいただく書類等

 

  • 死亡届(届書と一体の死亡診断書または死体検案書に、医師の証明があるもの)
  • 届出人欄に署名のある方の印鑑(押印する場合はお持ちください。朱肉を使う印鑑に限ります。)
  • 市斎場の利用料金(市斎場を利用する場合)※斎場の利用料金については、以下のリンクからご確認ください。

 

死亡届記入見本

 

 

届出前にご確認ください

 

  • 戸籍の届出をした場合には、住民票や戸籍謄本・抄本といった証明書は即日発行できませんのでご注意ください。本籍・住民票が会津若松市にある場合には、原則3日後(土日祝祭日を除く)に交付できます。交付についての諸注意は、以下のリンクからご確認ください。

 

届出の場所及び受付時間について

死亡届は、市民課(栄町第二庁舎1階)で受け付けています

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 土日祝日の午前9時から午後5時まで

※戸籍届出以外の市民課窓口(住民票や戸籍の請求、住所の異動、マイナンバーカード関係など)は平日の午前8時30分から午後5時までとなりますので、ご注意ください。

 

死亡届出後の手続き

亡くなられたあとの市役所での手続きを一覧にまとめたものをご覧いただくことができます。

 

死亡届出後の手続き一覧[PDF:174KB]

 

なお、市では死亡届出後に必要な市役所での手続きについて、ご遺族がスムーズに手続きできるようサポートする「おくやみ支援窓口」を開設しています。

詳しくはこちら(→おくやみ支援窓口のご案内)をご覧ください。

 

お問い合わせ

 

  • 会津若松市役所 市民課 戸籍グループ
  • 電話:0242-39-1229
  • FAX:0242-28-4579
  • メール

 

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