公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
鳥獣被害防止総合支援事業補助金について
野生鳥獣による農作物被害や人身被害を防止するために、電気柵やワイヤーメッシュ等の侵入防止柵を購入し設置した方に対して、予算の範囲内において侵入防止柵等の購入費用等の一部を補助します。
また、令和8年度から新たに、専門家による「集落環境診断」を実施した行政区に対して、ツキノワグマを誘引する果樹を伐採した場合にも、予算の範囲内において伐採に要した費用の一部を補助します。
補助の条件
- 市内に住所を有する個人または法人、団体。集落環境診断に基づき広域での被害対策を実施する市内の行政区を単位とする市内の地区(広域被害対策実施地区)であること。
- 侵入防止柵等は市内の土地に設置すること。誘引果樹の伐採についても市内の土地で実施すること。
- 侵入防止柵等の購入または伐採の実施から1年以内に申請すること。
※同一年度における申請は原則1者1回までです。
※予算がなくなり次第、受付終了となります。
補助金の額と算出方法
補助金の額は、購入額(消費税込みの金額)を基に下記の計算式で算出して、千円未満の端数は切り捨てます。
また、下記の2戸以上で購入する事例としては、農地等が隣接する世帯での共同購入などが考えられます。
【鳥獣被害防止総合支援事業補助金の交付額等一覧表】
| 補助事業 |
補 助 対 象 者 |
補助率 | 上限額 | |
| 侵入防止柵等購入補助事業 | 個別被害対策支援 |
個 人 |
5割 | 5万円 |
|
法人や団体(2戸以上) |
6割 | 8万円 | ||
| 広域被害対策支援 |
行政区(該当条件あり) |
8割 |
50万円 |
|
|
誘引果樹伐採事業 ※令和8年度より |
5割 |
50万円 ※1本あたりの上限2万円 |
||
<広域被害対策における支援を受ける条件>
1.専門家による集落環境診断を受けること
2.侵入防止柵による「被害防除」等と併せて、山際の藪の刈り払い等の「生息環境管理」を実施すること
3.侵入防止柵を設置した場合は、事業実施年度から5年間、継続して実績報告書を提出すること
補助金申請の流れ
- 侵入防止柵等の資材を購入して農地等へ設置します。
- 補助金交付申請書を、以下の添付資料を添えて市農林課へ提出します。農林課で審査後に交付決定通知を送付します。
- 補助金交付請求書を市へ提出します。その後補助金を支払い(指定口座へ振り込み)します。
事業の詳細
鳥獣被害防止総合支援事業の概要や補助金の交付要綱は下記のファイルをご覧ください。必要書類・添付書類
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
補助金交付申請書(LibreOffice)[ODT:30.6KB]
- 補助金交付請求書(様式第3号)
※ 申請者が個人の場合は、請求書下部の点線枠内は記入の必要はありません。
- 印鑑(債権者登録がお済でない方のみ)
- 通帳(コピー可)
- 添付書類
・侵入防止柵等資材の購入にかかる領収書、納品書又はこれらに代わる書類の写し
・設置箇所の位置図
※申請書を農林課へ提出する際に作成して添付可能です。
・侵入防止柵等設置後のカラー写真
※写真の規格は、サービス版(L版)以上の大きさで、パソコン等のプリンタで出力したものでも結構です。
※発電機本体がわかる写真と侵入防止柵等設置全体がわかる写真を撮影してください。また、増設や更新のため部品の購入した場合は、購入物品等の設置前と設置後の写真をお願いします。
・(誘引果樹を伐採した場合)伐採作業の前後の状況がわかる写真
- 2名以上の個人で構成される団体の場合は、下記の様式の提出も必要となります。
団体構成員一覧表(Word).docx(13KB) 団体構成員一覧表(LibreOffice).odt(11KB) 団体構成員一覧表(PDF).pdf(131KB)
- 市からの補助金の振込先である口座が未登録の場合、下記の様式が必要です。
債権者登録(変更)申請書(Word).docx(17KB) 債権者登録(変更)申請書(LibreOffice).odt(20KB) 債権者登録(変更)申請書(PDF).pdf(224KB)
(広域被害対策実施地区のみ)実績報告書
広域被害対策実施地区として侵入防止柵等購入補助事業を実施した場合、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間、各年度の3月31日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 農林課
- 電話: 0242-39-1254
- FAX: 0242-39-1440
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