公開日 2023年05月17日
更新日 2023年11月06日
下水道が整備され、下水道を使用できる区域内の建物の所有者は、接続をお願いします。
- くみ取り式トイレは、3年以内に水洗トイレに改造して下水道管に接続してください。
- 浄化槽は速やかに廃止して下水道管に接続してください。特に、単独処理浄化槽の場合、水洗トイレや台所、風呂場の排水が側溝などにそのまま流れてしまいます。
- 宅内の排水設備工事は、会津若松市下水道条例により、市に登録されている公認排水設備工事業者でなければ工事をすることはできません。
- 排水設備工事にかかる費用の融資をあっせんしています。
- 一定の基準(水量と水質)を超えて汚水を流す事業所は、市に届け出るとともに、除害施設などを設置してください。
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お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 電話番号:0242-23-9507
- ファックス番号:0242-23-8870
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