下水道が使用できる区域内に建物を所有している皆様へ(接続のお願い、融資あっせん制度)

公開日 2023年05月17日

更新日 2026年10月05日

下水道が使用できる区域内で、合併・単独処理浄化槽やくみ取り式トイレを使用されている方

  • 浄化槽は速やかに廃止して下水道管に接続してください。特に、トイレの汚水だけ処理する「単独処理浄化槽」の場合、水洗トイレや台所、風呂場の排水が側溝などにそのまま流れています。
  • 宅内の排水設備工事は、市に登録されている公認排水設備工事業者でなければ工事をすることはできません。(関連リンク:公認排水設備工事業者一覧)
  • くみ取り式トイレは、下水道が使用できるようになってから3年以内に、水洗トイレに改造して下水道管に接続してください。
  • 排水設備工事にかかる費用の融資をあっせんしています。
  • 一定の基準(水量と水質)を超えて汚水を流す事業所は、市に届け出るとともに、除害施設などを設置してください。

水洗便所改造資金融資あっせん制度

制度の概要

 下水道施設課では、既設住宅の排水設備工事にかかる費用の融資をあっせんしています。融資限度額は100万円で、貸付利息は市が全額負担します。償還方法は、借りた月の翌月から80ヶ月以内の元金均等分割になります。また、便所以外の水回り改修工事を同時に行う場合でも利用可能です。詳しくは、条件等が記載されている下のPDFファイルをご確認ください。

水洗便所改造資金融資あっせん制度[PDF:1.05MB]

申請方法

  • 排水設備工事を公認排水設備工事業者に依頼する際に、一緒に申し込みをしてください。(関連リンク:公認排水設備工事業者一覧)
  • 工事を着工した後に申請することはできません。

水洗便所改造資金融資あっせん申請書[PDF:159KB]

【申請に必要な添付書類、押印する印鑑】
申請人・保証人別 押印する印鑑 印鑑証明書 納税証明書 所得・課税証明書
申請者 認印 不要 要 不要
連帯保証人 実印 必要 要 要
  • 納税証明書は、直近2か年分が必要です。
  • 固定資産税が共有名義の場合、連名での納税証明書も必要です。
  • 所得・課税証明書が必要なのは、連帯保証人の方の分だけです。

融資の申込み

  • 申請内容を上下水道局で審査のうえ、融資可能となれば「融資あっせん予定通知書」を送付します。「融資あっせん予定通知書」と金融融資が定める書類を添え、融資の申し込みをして金融機関の審査を受けてください。
  • 金融機関によって審査基準・提出書類が違いますので、直接金融機関へお問い合わせください。
  • 金融機関の融資の結果は、申請者と上下水道局へ通知されます。それまでは工事を始めることはできません。
  • 金融機関の審査によっては、融資を受けられない場合があります。

排水設備の工事が終わったら

  • 排水設備工事の検査が合格になったら、「融資あっせん決定通知書」を申請者に郵送します。「融資あっせん決定通知書」を金融機関に提出し、融資を受けてください。

融資あっせん制度を利用できる金融機関(下記の金融機関の本店または支店)

  • 東邦銀行
  • 第四北越銀行
  • 常陽銀行
  • 福島銀行
  • 大東銀行
  • 会津信用金庫
  • 会津商工信用組合
  • 東北労働金庫
  • 会津よつば農業協同組合

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
  • メール送信フォームへのリンクメール

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下水道施設課