国土調査(地籍調査)事業について

公開日 2022年06月13日

 国土調査(地籍調査)とは

人に「戸籍」があるように、土地にも「地籍」があります。

現在、登記所に備えてある地図の多くは、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)を基にしたもので、当時の測量に対する考え方や技術の不完全さなどから、実際の土地に比べて大きさや形が異なるところがあり、地図としての精度が低く、その役割を果たせていないところもあるのが現状です。
そこで、調査対象となった地区の地図を丸ごと書き換えることで、土地に関する正確な基礎資料を作成するための事業がこの国土調査(地籍調査)なのです。

国土調査(地籍調査)の効果

  • 土地の現状に合った正確な地図が出来るので、境界紛争等のトラブル予防になります。
  • 大災害に見舞われたり、何らかの事情で境界がわからなくなった場合でも、元の位置を正確に復元することができます。
  • 地籍調査により地図が整理されていると、公共事業等の計画及び施工の促進につながるので、よりよいまちづくりに役立ちます。
  • 土地の面積がこの測量の結果に改められるので、課税の適正化がなされます。

よくある事例

  • 隣接する土地の所有者同士で境界の認識が違っていた。
  • 相続した土地の現地を今まで見たことがなく、この調査で初めて知った。
  • 登記簿面積で土地を買い、登記簿面積で税を納めてきたが、今回実際に測量したら面積が違っていた。

 会津若松市の国土調査(地籍調査)事業の実績

  • 会津若松市の認証率(進捗率)   37.95% (令和3年6月現在)
  • 調査面積 273.65平方キロメートル
  • 認証面積 103.84平方キロメートル

法務局(登記所)でも「不動産登記法14条地図作成作業(登記所備付地図作成作業)」という名称で実施しています

  • 平成17年度 宝町、城東町
  • 平成18年度 城前、城南町、南町の一部
  • 平成21年度 蚕養町、滝沢町、旭町
  • 平成28年度 御旗町、材木町一丁目、材木町二丁目の一部、材木町字材木町
  • 令和2年度 千石町、東千石一丁目、東千石二丁目、東千石三丁目、和田一丁目、行仁町

※上記の地区についての測量成果等は福島地方法務局若松支局で管理していますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。

国土調査(地籍調査)の進め方

 地籍調査の進め方は以下のとおりです。

 なお、土地所有者の方々が直接参加する作業は、「2.現地立会」 と「4.成果の閲覧」 になります。

1.事業説明会を行います

 地籍調査の対象となった区域内に土地を所有する方々に集まっていただき、 地籍調査の内容や、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。

2.土地の境界の確認をします(現地立会)

 隣接する土地所有者同士で、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。

 実際に現地に来ていただき、登記所にある公図等を参考に、 自分の土地の範囲や形状を確認してもらいます。
 また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も併せて調査します。

3.確認していただいた境界の測量をします(地積測量)

 測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各土地の測量を行います。
 その結果を基に、地図(地籍図)と、地目や面積等の調査した結果をまとめた簿冊(地籍簿)を作ります。

4.地籍調査の結果を確認していただきます(成果の閲覧)

 作成した地籍図と地籍簿を土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。
 万が一調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。

 ここで確認された調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

5.地籍調査の成果は国・県の認証後に登記所(法務局)へ送付されます

 地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所(法務局)に送付されます。
 法務局では、地籍簿を基に登記簿を書き換え、それまで法務局にあった地図の代わりに地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
 以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

実施該当地区の皆さんへのお願い

  • 地籍調査実施に伴う費用の個人負担はありません。しかし、現地立会や閲覧にかかる交通費などは自己負担となります。
  • 調査のために、市職員や委託業者が皆さんの土地に立ち入ることがあります。 
  • 地籍調査は皆さんの土地という財産についての大事な調査ですから、皆さんのご協力がなくては正しい調査ができません。 どうぞご理解とご協力をお願いします。

 国土調査(地籍調査)成果を利用したい方へ(ダウンロードしてご利用ください)

地籍調査で測量した座標データや図面の原図等は、農林課で保管しています。成果の交付を希望される方は、下記の申請書にご記入の上、農林課までご持参ください(農林課に来てからでもご記入いただけます)。

国土調査(地籍調査)による土地の名称地番変更証明について

農林課では、国土調査(地籍調査)の実施により土地の名称や地番が変更になったことの証明書を発行しています。

下記の申請書をご記入の上、農林課にご持参ください(農林課に来てからでもご記入いただけます)。証明を受けたい本人以外の方が来られる場合は、委任状も併せてご提出ください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農政部 農林課 農村整備グループ
  • 電話番号:0242-39-1254
  • ファックス番号:0242-39-1440
  • メール

 

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