児童手当のマイナンバー対応について

公開日 2021年01月20日

児童手当の手続きにもマイナンバーが必要になります。

平成28年1月1日よりマイナンバー制度が施行されました。
「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」の施行により、児童手当の手続きの一部に「マイナンバー」が必要になります。

マイナンバーが必要な児童手当の申請

次の手続きの際、マイナンバーが必要です。

ひとり目の児童の出生及び受給者の転入、受給者の変更等

  • 「児童手当・特例給付 認定請求書」(受給者及び配偶者のマイナンバーが必要)

児童と別居した、または別居している場合

  • 「児童手当・特例給付 別居監護申立書」(児童のマイナンバーが必要)

受給者・配偶者・児童の個人番号が変更された場合、または受給者が再婚・離婚した場合

  • 「児童手当・特例給付 個人番号申出書」(変更された方のマイナンバーが必要)

申請に必要なもの

申請に必要なものについては「児童手当について」の「申請方法」をご参照ください。
 

注意事項

申請に必要なもの以外に、申請に来られた方の本人確認できるもの、さらに父母以外の代理の方が来られる場合は委任状が必要になります。
 

申請に来られた方の本人確認に必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等(官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの)が、あります。(その他健康保険証や年金手帳等は2つ以上で確認できます。)
 

申請に来られた方が受給者の代理人(受給者の父母、受給者の兄弟等)の場合

  • 上記以外に委任状が必要です(任意の様式または委任状に代わるものも可)(委任状に代わるものとは、受給者の個人番号(通知)カード、母子手帳、子の住民票等を持参するなど、客観的に委任されたことが分かる書類も可。)
 
 
マイナンバー制度の概要については、こちらをご覧ください。
会津若松市のマイナンバー制度については、こちらをご覧ください。

申請・お問い合わせ先
  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

  • 北会津支所 住民福祉課
  • 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11 北会津支所
  • 電話:0242-58-1807
  • FAX:0242-58-3500
  • メール送信フォームへのリンクメール
 
  • 河東支所 住民福祉課
  • 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町大字郡山字休ミ石14 河東支所
  • 電話:0242-75-2111
  • FAX:0242-75-3157
  • メール送信フォームへのリンクメール