児童手当について

公開日 2023年07月26日

 
児童手当について
児童手当制度についてご案内します(以下のメニューをクリックするとジャンプします)。
 

目的

次代の社会を担う児童の健やかな育ちと、家庭における生活の安定を社会全体で応援します。
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支給対象

中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(児童の両親がそろっている場合、基本的にはどちらか所得の高い方に支給します。不明な点はお問合せください。)
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支給要件

  • 児童が日本国内に住んでいること(一部例外あり)。
  • 父母が離婚(離婚協議中・離婚調停中)などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給。
※支給を受けるには手続きが必要です。また、請求者の状況に応じ添付書類が必要です。不明な点はお問合せください。
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支給月額

支給月額表
0歳から3歳未満まで(一律) 15,000円
3歳から小学校修了前まで
(第一子・第二子)
10,000円
※1 (第三子以降) 15,000円
中学生(一律)  10,000円

※2 

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の方(一律)

  5,000円

 

※1 児童の数は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中でかぞえます。

  • 例1・・・19歳、17歳、10歳、5歳の児童を養育している方
 ・19歳 (算定対象外)
 ・17歳 第一子(算定対象)
 ・10歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)
 ・5歳 第三子(算定対象および支給対象)(15,000円)
  • 例2・・・10歳、5歳の児童を養育している方
 ・10歳 第一子(算定対象および支給対象)(10,000円)
 ・5歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)

※2
所得制限表
 

1.所得制限限度額

(特例給付を支給)

2.所得上限限度額

(特例給付の支給が停止)

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上表の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が表の「2.所得上限限度額」または「1.所得制限限度額」を下回った場合、手当を受けるには改めて認定請求書等の提出が必要です。

 

  • 児童手当で扱う所得額の計算方法

【A】所得額 - 【B】控除額 - 8万円(一律控除) = 児童手当で扱う所得額

 

【所得額 控除額について】

【A】所得額

【B】控除額

総所得金額※

(給与所得及び公的年金等所得が

ある場合は、その合計額から10万円

(合計額が10万円未満の場合はその金額)を控除)

一律控除 8万円

退職所得金額

雑損控除(控除相当額)

山林所得金額

医療費控除(控除相当額)

土地等に係る事業所得等の金額

小規模企業共済等掛金控除(控除相当額)

長期及び短期譲渡所得の金額

(租税特別措置法に定める

特別控除後の譲渡所得金額)

障害者控除 27万円

(特別障害者の場合は40万円)

先物取引に係る雑所得等の金額

寡婦控除 27万円

条約適用利子等の額

ひとり親控除 35万円

条約適用配当等の額

勤労学生控除 27万円

※総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、一時所得の1/2、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の1/2の合計額です。児童手当では、株式譲渡所得は総所得金額に含めません。

 

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支給月

  • 児童手当は、毎年6月・10月・2月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
  • 一部の方を除き、毎年10月に3期分の支給予定日・支給予定額が記載された「支払通知書」を送付しておりますのでご確認ください。

令和5年度の振込(予定)日について

  • 令和5年6月9日(2月分~5月分)
  • 令和5年10月10日(6月分~9月分)
  • 令和6年2月9日(10月分~1月分)

※申請書類の不備や不足がある、必要な届出が無い、現況届未提出等の理由がある場合は、予定どおりに支払われないことがあります。

 
 
 

申請方法

◇出生・転入の場合

認定請求または額改定請求の手続きが必要となります。

※異動のあった日(出生日・転入のかたは前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしないと、手当を受けることができない月が発生してしまう可能性があります。ご注意ください(単身赴任の方で、前市区町村で受給者であった場合も同様)。不足の書類は、あとで提出できます。

※公務員の方は勤務先での申請となります(公立大学法人に勤務している方、一時、公務員の職を離れ派遣勤務する方等を除きます。詳しくは勤務先、またはこども家庭課までお問合せください)。

申請に必要なもの

申請の種類

申請に必要なもの

(全て揃わなくてもお手続きください。

不足はあとで提出できます。)

児童手当・特例給付 認定請求書(A4横 両面).pdf (180KB)


記入例はこちら

 

児童手当・特例給付 認定請求書(記入例).pdf (471KB)

 

○窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
○請求者名義の通帳等
○請求者本人の申請日現在に加入されている健康保険証の写し(公務員共済および郵政共済に加入されている方のみ。それ以外の方の健康保険証の写しは原則受け取りません)
○添付書類の追加が必要な場合があります。

※不明な点はお問合わせください。

 児童手当・特例給付 額改定請求書(両面)(A4縦).pdf(190KB)

(現在、児童手当を受けている方が出生等により支給の対象となる児童が増えた{または監護しなくなった等で減った}場合)

 

記入例はこちら

 

児童手当・特例給付 額改定請求書(記入例).pdf(266KB)

○3歳未満の児童を養育する請求者本人の、申請日現在に加入されている健康保険証の写し(3歳以上の児童のみを養育する方の健康保険証の写しは不要です)

○添付書類の追加が必要な場合があります。

※不明な点はお問合わせください。

※その他、児童手当関係様式については福祉(児童手当に関すること)をご参照ください。

◇その他の届出

その他、下記の場合は手続きが必要となります。これらの事実が分かった時点でお問合わせください。
 
・受給者の住所が変わった場合※
・児童の住所が変わった場合※
・配偶者の住所が変わった場合※
・児童と別居した場合
・受給者のみ転入した場合
・受給者のみ転出した場合
・受給者や児童、配偶者の氏名が変わった場合
・受給者が公務員になる(なった)場合
・受給者の加入する年金が変更になった場合
・受給者が離婚、婚姻(再婚)した場合
・受給者が死亡、逮捕された場合
・受給者が行方不明等の場合
・児童が施設へ入所した場合
・児童が施設から退所した場合
・受給者の口座を変更する場合(支払日の3週間前までに提出ください。)
・マイナンバー窓口やマイナポータルを利用して公金受取口座を変更した場合
 
※一部手続きを省略できる場合がございます。(お問合わせください。)
 

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現況届について

会津若松市では令和4年の現況届から、受給者の現況を公簿等で確認できる方について、現況届の提出が不要(省略)となりました。
ただし、以下の方は市が公募等で現況を確認できないため、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には6月初めに現況届を郵送します。
 
●現況届が省略できない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が会津若松市とは異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設(里親)等の受給者の方
・令和2年度、令和3年度の現況届が未提出の方
・その他、会津若松市から提出の案内があった方
 
不明な点がある方はこども家庭課までご相談ください。

 

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その他(共通事項)

児童手当を装った振り込め詐欺にご注意ください。

児童手当の趣旨についてご理解ください

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方は、児童手当の趣旨に従い、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために児童の将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。
(なお、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)

児童手当の寄附について

児童手当の全部または一部を、本市に寄附して、子育て支援の事業のために活用してほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、こども家庭課までお問合わせください。ただし、寄附先の具体的な事業の特定はできません。ご容赦ください。
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申請・お問合わせ先
  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

  • 北会津支所 住民福祉課
  • 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11 北会津支所
  • 電話:0242-58-1807
  • FAX:0242-58-3500
  • メール送信フォームへのリンクメール
 
  • 河東支所 住民福祉課
  • 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14 河東支所
  • 電話:0242-75-2111
  • FAX:0242-75-3157
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