法人市民税について

公開日 2023年01月04日

更新日 2023年01月04日

法人市民税は、会津若松市内に事務所又は事業所がある法人と、法人でない社団等にかかる税金です。資本金等の額や従業者数に応じて負担する「均等割」と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」とがあります。

1 納税義務者

納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
市内に寮、宿泊所等がある法人で、市内に事務所又は事業所がないもの
市内に事務所又は事業所がある公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うもの
市内に事務所又は事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの

 

2 均等割

 均等割の税率は、法人の資本金等の額と従業者数により次のように決められています。

資本金等の額(※) 会津若松市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 50,000円
  • 従業者数及び資本金等の額は事業年度の末日で判定します。
  • (※)平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、従来の「資本金等の額」から無償増減資等の額を加減算します。こうして算出された「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較し、高い金額が均等割の税率区分の基準になります。

 

3 法人税割

(1)課税標準額

 法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに計算します。

(2)税率と税額の計算

  • 税率  平成26年9月30日までに開始する事業年度     12.7%
         平成26年10月1日以後に開始する事業年度    10.1%
         令和元年10月1日以後に開始する事業年度      6.4%
  • 会津若松市内にのみ事務所又は事業所がある場合
    →法人税割額=法人税額(国税)×税率
  • 複数の市区町村に事務所又は事業所がある場合
    →法人税割額=法人税額(国税)÷全従業者数×市内の従業者数×税率

 

4 申告と納付

 法人市民税は、法人の事業年度が終了してから法人自ら税額を計算して申告し、その税額を納めることになっています。

申告区分 納付税額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告

均等割(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1との合計額

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は以下の計算方法になります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常の予定申告は「3.7」の部分が「6」になります。)

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告 均等割(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額との合計額
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告により納付した税額がある場合は、その税額を差引いた額) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内

均等割申告

(公益法人等)

均等割額 4月30日
  • 事業年度が6月以下の法人及び、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告をする必要はありません(上記の表の中間申告の納付税額は、事業年度を12月として計算しています)。 

 

5 法人に関する届出について

 市内で法人の設立、解散、事務所の開設、廃止、資本金や代表者の変更等が生じた際には、法人市民税の届出書を提出してください。

様式のダウンロードは市のホームページ「申請書ダウンロード」からもできます。

 

(1)会津若松市内に法人を設立または転入・事務所を設置した場合

  • 法人設立・設置・転入届出書を提出してください。
  • 法人設立・設置・転入届出書  設立・設置・転入(54KB) 設立・設置・転入(54KB) 設立・設置・転入(20KB) 記入例(60KB)
  • 添付書類
    事由 添付書類

    設立

    設置

    転入

    1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

     設立・転入日等が記載されているもの

    2.定款の写し

     

    ※申告期限を延長している場合

     税務署に提出した申告期限延長申請書(控)の写し

    ※収益事業を行っている場合

     税務署に提出した収益事業開始届出書(控)の写し

    ※連結納税を行っている場合

     税務署に提出した連結納税承認申請書、届出書等(控)の写し

    合併・分割による設立・設置 上段の書類と合併・分割契約書の写し

 

(2)法人についての異動があった場合(法人名称、所在地、代表者、事業年度、休業、解散等)

  • 法人異動届出書を提出してください。
  • 法人異動届出書  法人異動届出書(70KB)法人異動届出書(66KB)法人異動届出書(21KB) 記入例(76KB)
  • 添付書類
     
     事由 添付書類

    法人名称

    本店所在地

    代表者

    資本金

    事業種目

    登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

     変更箇所が記載されているもの

    事業年度 定款の写し
    申告期限延長 税務署に提出した申告期限延長申請書(控)の写し
    連結納税

    税務署に提出した連結納税承認または取りやめの申請書、届出書(控)の写し

    グループ一覧等の関係書類の写し

    収益事業 税務署に提出した収益事業開始または廃止届出書(控)の写し
    休業 税務署または都道府県に提出した休業届(控)の写し
    支店等の閉鎖

    不要

    ※市内の事務所等の閉鎖のときは、閉鎖後の市内の事務所の有無を必ずご記入ください。

    解散

    登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

     解散日が記載されているもの

    清算結了

    登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)の写し

     清算結了日が記載されているもの

    合併・分割による解散

    1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

     解散日が記載されているもの

    2.合併・分割契約書の写し

 

(3)確定申告書(第20号様式)

  ※様式印刷の際に外枠や文字・数字等が印刷されない場合は、印刷サイズの調整等をしてください。

 

(4)予定申告書(第20号の3様式)

 ※様式印刷の際に外枠や文字・数字等が印刷されない場合は、印刷サイズの調整等をしてください。

 

(5)更正請求書(第10号の4様式)

 

 ※様式印刷の際に外枠や文字・数字等が印刷されない場合は、印刷サイズの調整等をしてください。

 

6  マイナンバー制度の導入について

 次の書類を提出する際は、法人番号(13桁)の記載が必要となります。

  

  • 法人の設立・設置・転入届出書
  • 法人異動届出書
  • 更正の請求書
  • 平成28年1月1日以降に開始した事業年度の申告書

 

法人市民税に関するお問い合わせ/申告書・届出書の提出先

【提出先・郵送先】

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号 0242-39-1222
  • FAX番号 0242-39-1421

 

  • 申告書や届出書は郵送でも受付しています。
    控えの返送を希望される場合には、返信用封筒と切手を同封していただきますようお願いいたします。
    また、便利な電子申告もご利用いただけます。