戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)のご案内
2023年1月27日
第十一回特別弔慰金の申請受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(弔慰金の受給権は、先順位の権利取得者が亡くなられた場合は失効し、他の遺族に引き継がれません。) -
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。)
-
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。) -
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)(戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
※ 国債発行までの所要期間は、請求書類に不備がなかった場合でも10カ月から1年程度を要しますのでご了承ください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができませんのでご注意ください。
請求窓口
- 地域福祉課(電話0242-39-1232)
- 北会津支所住民福祉課(電話0242-58-1807)
- 河東支所住民福祉課(電話0242-75-2111)
請求方法
請求窓口にて、請求に必要な書類一式をお渡しします。請求者の状況に応じて、戸籍抄本など、その他の書類が必要になります。
記入方法や提出書類の説明がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※請求期間の初年度は、窓口が混雑することが予想されますのでご了承ください。
国債受領後の手続について
国債の償還金は、支払期日以降、あらかじめ償還金支払場所として届け出た郵便局で受け取ることができます。
詳細については下記ページをご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課 地域福祉グループ (栄町第2庁舎 2階)
- 電話:0242-39-1232
- FAX:0242-39-1237
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