SF商法(催眠商法)に注意してください

公開日 2022年05月23日

 

SF商法(催眠商法)とは

 短期間の間に、閉め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、販売業者の売り込もうとする高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させるなど、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することと言われています。

 

 しかし最近では、数ヶ月以上と長期にわたって販売会が開催される中で、無料や安価に販売される日用品を目当てに会場に通い続ける高齢者に対し、販売員が個別に声を掛けて高額な商品の購入を勧めるといった手法も見られるようになりました。この手法では、長期間開催されているために高額な商品を次々に購入し、支払いに不安を感じるようになってから気付く例が目立っています。

 

事例

  • 無料や安価に販売される商品を目当てに通っていたら、気付いた時には高額な商品の契約をしていた。
  • 身体に良いものに興味があったため、健康器具が今日だけ半額だと言われて、今買わないと損だと思い買ってしまった。
  • とても親切に体調を心配してくれたので、断れず買ってしまった。
  • 体調の悪い夫のため、本当に説明どおりの効果があるのなら欲しいと思い買ってしまった。

 

被害にあわないために

  • 販売員や近所の人に誘われても、安易に会場へは行かないようにしましょう!

 何より会場に行かないことに尽きます。いったん会場に入ってしまうと、途中で帰りたいと思っても帰れなくなってしまいます。

 

  • 勧誘されても不要な商品の購入はきっぱりと断りましょう!

 いったん会場に入ってしまうとのめり込んでしまいがちですが、自分にとって本当に必要な商品なのか、金額が妥当かなど、もう一度冷静に考えてみましょう。

 

  • 空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会には注意しましょう!

 何かトラブルが起きて連絡したいことがあっても、すでにそこには業者がおらず、本社の所在地が遠方だったり、不在がちだったりと、なかなか連絡が取れないこともあります。また、架空の連絡先だった場合は、被害の回復が困難になります。

 

  • 家族や周囲の方は、高齢者の話に耳を傾けましょう

 長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。

 

相談してください

  トラブルになった場合や、契約に納得がいかない場合など、困ったときにはすぐに消費生活センターへ相談してください。

  • 会津若松市消費生活センター
  • 住所:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
  • 電話:0242-39-1228
  • 受付時間:8時30分から17時

お問い合わせ

  • 会津若松市役所  環境生活課
  • 電話:0242-39-1221(直通)
  • FAX:0242-39-1420(課専用)
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