公開日 2019年03月31日
更新日 2019年07月09日
1 会津若松市みなし道路整備事業について
建築基準法では、法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路(以下、「みなし道路」という。)に接する敷地において、建築物を新築したり、増改築する場合に道路の中心線から2メートルの道路後退を義務付けています。
会津若松市では、建築行為等に合わせて建築主等の理解と協力のもとに、狭あい道路を解消し安全・安心な生活環境整備を図るため、みなし道路整備事業を行っています。
道路後退について
建築基準法では、建築物を新築したり、増改築する場合には、原則として幅員が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ、建築できないこととされています。
しかし現実的には、建築基準法の規定が適用される時点に、幅員が4メートル未満で数多くの建築物が建ち並んでいた道が数多く存在していました。このような道で、特定行政庁が指定したものは、道の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなし、当該境界線まで後退することを法で義務付けています。
2 事前協議の手続きについて
建築確認申請書を提出しようとする敷地がみなし道路に接しているかどうかについては、建築住宅課の窓口にてご確認ください。みなし道路に接している場合には、確認申請の前にみなし道路事前協議書(第1号様式)を提出していただく必要があります。
事前協議書の提出に際し、建築主等には、みなし道路(市道に限る。)に接する後退用地又はすみ切り用地の売渡しについて承諾する場合は売渡承諾書(第2号様式)を、譲与について承諾する場合には譲与承諾書(第3号様式)及び寄付申し入れ書を提出していただきます。また、分筆後の所有権移転登記の際に必要となる登記原因証明情報及び登記承諾書についても合わせて提出をお願いしています。
市道以外のみなし道路に接する後退用地については、後退用地・すみ切り用地に関する確約書(第4号様式)を提出していただきます。
3 要綱・様式について
会津若松市みなし道路に関する指導要綱.pdf(84KB) | |||
みなし道路事前協議書(第1号様式) | Excel形式.xls(31KB) | ODF形式.ods(17KB) | PDF形式.pdf(40KB) |
売渡承諾書(第2号様式) | Word形式.doc(12KB) | ODF形式.odt(13KB) | PDF形式.pdf(20KB) |
譲与承諾書(第3号様式) | Word形式.doc(13KB) | ODF形式.odt(13KB) | PDF形式.pdf(28KB) |
寄付申し入れ書 | Word形式.doc(30KB) | ODF形式.odt(13KB) | PDF形式.pdf(32KB) |
確約書(第4号様式) | Excel形式.xls(36KB) | ODF形式.ods(15KB) | PDF形式.pdf(30KB) |
登記原因証明情報 | Excel形式.xls(9KB) | ODF形式.ods(13KB) | PDF形式.pdf(22KB) |
登記承諾書 | Word形式.doc(19KB) | ODF形式.odt(15KB) | PDF形式.pdf(21KB) |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
- FAX:0242-39-1454
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