公開日 2026年07月09日
更新日 2026年07月09日
会津若松市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、市税等の滞納により差し押さえた財産の公売を実施します。
令和8年度 第3回会津若松市インターネット公売
せり売りによる動産公売
- 公売参加申込期間
- 令和8年7月9日(木)13時00分 から
令和8年7月21日(火)23時00分 まで - 入札期間
- 令和8年7月27日(月)13時00分 から
令和8年7月29日(水)23時00分 まで - 公売代金納付期限
- 令和8年8月6日(木)14時30分 まで
入札による動産公売(今回は入札による動産公売はありません)
- 公売参加申込期間
- 令和8年7月9日(木)13時00分 から
令和8年7月21日(火)23時00分 まで - 入札期間
- 令和8年7月27日(月)13時00分 から
令和8年8月3日(月)13時00分 まで - 公売代金納付期限
- 令和8年8月10日(月)14時30分 まで
出品予定の物件
プレート、置物(兜)など
不動産公売の本申し込みについて(今回は不動産の公売はありません)
不動産公売の仮申し込みを終えた方は自身が(法人の方であれば役員の方が)暴力団員ではないことの陳述書の提出が必要となります。
下記必要書類のダウンロードから「不動産公売にかかる陳述書」をダウンロードしていただき、会津若松市役所納税課まで送付ください。
(入札期間開始日までに陳述書が確認できない場合は公売に参加できませんのでご注意ください。)
インターネット公売に関する各種様式
- 送付依頼書 公売財産を送付するのに必要な書類
- 保管依頼書 直接の受け取りを希望する場合、市に保管を依頼するための書類
- 委任状 公売参加の手続き及び公売財産の受け取りなどを代理人に委任する場合に必要な書類
- 【不動産】所有権移転登記請求書 公売財産が不動産の場合、所有権を移転するために必要な書類
- 共同入札にかかわる委任状 共同入札を行い、入札を代理人に委任する場合に必要な書類
- 共同入札者持分内訳書 共同入札を行う場合、各々の持分の内訳を示すために必要な書類
- 不動産公売にかかる陳述書(個人用) 不動産公売にかかる陳述書(法人用)
不動産公売を申し込む際に必要な書類 - 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
銀行振込などにより公売保証金を納付する場合に必要な書類
必要書類の送付先
〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 納税課 徴収グループ 公売担当
公売は予告なく中止する場合があります。
公売実施機関
会津若松市役所財務部納税課
会津若松市インターネット公売
会津若松市では、市の財源確保と納税の公平性を保持するため、平成21年度から市税等の滞納処分として、家宅捜索などにより差し押さえた動産や自動車、不動産をインターネットで公売し、滞納となっている税金を徴収しております。
滞納処分とは
市税等の滞納者(納期限までに納付せず、その後督促状を発布しても納付しない納税者)に対して、滞納市税等を徴収するために財産の差押えなどの行政処分をすることです。
公売とは
公売とは、差押えた滞納者の財産を、売却して現金に換え、滞納市税等を徴収する行政処分のことです。
インターネット公売の目的
市税等を滞納すると、地方税法・国税徴収法の規定により滞納者の財産調査をして、調査で発見した財産の差押えを行います。その際、現金化が容易な預貯金や給与などから調査を行いますが、それらの債権は発見できない滞納者もいます。それでも、自宅や事業所内にさまざまな動産を所有しているケースがあります。そのような場合、動産の差押えと公売を実施しますが、従来の公売方法(市役所の会議室などに参加者を集めて入札を行う方法)では、実際に来場して参加する人が少なく、参加者も限られていました。
その結果、落札されなかったり、市場価格よりもはるかに低い価格でしか売却できない状況でした。
インターネット公売は、全国のユーザーが入札者になることができるので、参加者も多く募ることができ、価格も上昇しやすいため、自治体と滞納者の双方にメリットのある公売方法として全国的に実施する市町村が増加しており、本市でもその機会を活用しております。
税金は納期内に
税金は市の福祉や教育、道路、ゴミ処理など公共の福祉のために欠かせないお金です。税金は納期内に納付してください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 納税課 徴収グループ
- 電話:0242-39-1408
- FAX:0242-39-1407
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