公開日 2016年12月13日
固定資産税の適正な課税には、土地や家屋などの固定資産の利用状況の調査と、それらに変更があった場合の状況把握が不可欠です。
実地調査と変更連絡にご協力をお願いします。
実地調査
地方税法第408条では固定資産税の適正な課税の確保を目的として、固定資産の状況を毎年1回以上、実地調査するよう義務付けています。
会津若松市でも、地方税法408条の規定による実地調査を実施しています。
実地調査の際はご協力をお願いします。
実地調査の方法
土地・家屋
市内全域を固定資産評価補助員(税務課職員)が、巡回しながら現況と課税対象との相違について調査します。
相違が認められる場合はさらに詳細な現地調査を行います。
償却資産
償却資産申告内容の確認および適正申告を目的に、決算書や固定資産台帳などを確認します。
必要に応じて現地調査を行います。
変更の連絡
調査によらず所有者からの連絡が必要な事項もあります。
土地の利用状況や住所などの変更があった場合は、税務課へご連絡ください。
実地調査や変更の連絡が必要になるケース
○利用状況の変更
住宅の敷地として利用されている一画地(道路・堀・垣根・溝などによって他の土地と区分して認定)の土地(住宅用地)は、
課税標準の特例の適用を受けている場合があります。
土地の利用状況や家屋の用途を変更されますと、その翌年度から特例が適用されない場合があり、
税負担が変わる場合もあります。利用状況が変更した際はご連絡をお願いします。
○家屋の新築・増築
新築・増築された家屋の評価額を算定するために家屋調査を行っています。
調査はおよそ40分程度で終了しますが、建物の内部を拝見します。
ご理解とご協力をお願いします。
○家屋の取り壊し
法務局の滅失登記を伴わない家屋の取り壊しをした場合はご連絡ください。
滅失届の提出をお願いします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 土地グループ
- 電話番号 0242-39-1224
- FAX番号 0242-39-1421
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