事故・感染症等の報告、および自己評価外部評価の提出について
2015年11月2日
利用者の事故発生時の対応及び事故再発防止等について
地域密着型サービス事業者等において下記の報告対象事故・感染症等が発生した場合、速やかに市高齢福祉課介護保険管理グループまで報告してください。
- 報告対象事故等
- 利用者の骨折・意識不明・脳内出血など、軽傷とは判断されない事故
- 利用者の死亡事故
- 利用者の長時間の所在不明(概ね24時間経過)
- 利用者間または職員の暴行等による利用者の死傷
- 火災の発生
- 地震・台風等の天災による被害
- 感染症または食中毒(下記の場合を参考にしてください)
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合
- その他①から⑦までに準ずる事項(判断に迷う場合は、市役所高齢福祉課介護保険管理グループに相談願います。)
- (1) 事故発生後、速やかに市役所高齢福祉課介護保険管理グループ(39-1242)に電話連絡をしてください。
- (2) その後、別紙報告書様式にて報告願います。
地域密着型サービスの自己評価・外部評価等の実施について
地域密着型サービス等の、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護については、自己評価・外部評価を少なくとも1年に1度は実施し、公表しなければなりません。
また、平成27年度より、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の外部評価にについては、運営推進会議等に報告した上で公表する仕組みとなりました。
※会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
第24条(定期巡回) 第92条(小規模) 第118条(GH) 第198条(看護小規模)
第24条(定期巡回) 第92条(小規模) 第118条(GH) 第198条(看護小規模)
- 認知症対応型共同生活介護の場合
- 自己評価および外部機関の外部評価を1年に1度は実施してください。 なお、評価は運営推進会議等において報告し、事業所内の見やすい場所に置いて閲覧できるようにするとともに、写し1部を市高齢福祉課介護保険管理グループまで提出してください。
- 定期巡回随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の場合
- 自己評価及び運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を活用した評価を1年に1度は行い、ホームページ等への掲載や、事業所内の見やすい場所に置いて閲覧できるようにするとともに、写し1部を市高齢福祉課介護保険管理グループまで提出してください。
- 詳細は下記を参照してください。
- 福島県 地域密着型サービスの自己評価・外部評価について(新しいウィンドウで開きます)
- 平成27年3月27日(老振発第0327第4号 老老発第0327第1号)厚生労働省通知
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項 に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合 を含む)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(104KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課
- 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
- FAX:0242-39-1431
- 電話
- 事故・感染症等の報告について(介護保険給付グループ): 0242-39-1247
- 地域密着型サービスの自己評価・外部評価等について(介護保険管理グループ): 0242-39-1242