公開日 2024年01月16日
更新日 2024年01月16日
森林の伐採届出について
対象となる森林について
森林法第5条に基づく本市森林整備計画区域内の民有林を伐採する時は、伐採の目的、樹種、方法、面積にかかわらず届け出の対象となります。
また、森林の位置により届け出が不要な場合がありますので、届出書を作成する前に地番等をご確認のうえ農林課へ電話等でご相談ください。
なお、下記のサイトから本市を含む福島県内民有林の森林計画図(五千分の一)の閲覧・出力ができますので、対象地番の確認などにご利用ください。
福島県「民有林森林計画図の閲覧・出力」のページへのリンク(外部サイト)
林地開発を伴う申請について
伐採する森林において林地開発(樹木の伐根や土地の形質変更など)を伴う場合は、面積に応じて下記の届出、又は許可申請が必要です。- 1ヘクタール未満の山林を開発する時は、農林課へ「小規模林地開発」の届出が必要です。ただし、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備設置を目的とする開発については0.5ヘクタールを超える場合、福島県へ下記の「林地開発許可」申請に移行しましたのでご注意ください。
会津若松市小規模林地開発の説明・申請書様式(市ホームページ)
- 1ヘクタール以上(太陽光発電設備設置の場合は0.5ヘクタール以上)の山林を開発する場合は、福島県へ「林地開発行為許可」申請が必要ですので、福島県会津農林事務所へお問合せください。
福島県「林地開発許可の手引き・申請書様式」のページへのリンク(外部サイト)
届出者について
森林所有者が自分で伐採する時は、森林所有者が届け出ます。また、伐採する方と森林所有者が異なる場合は連名で届け出ます。
なお、森林所有者が異なる複数の地番の伐採を届け出る場合は、届出書の届出人に「ほか〇名」と記載し、対象森林の地番、伐採面積(ヘクタール表示)、所有者住所・氏名を記載した別表(任意様式)を添付してください。(ご不明な場合は、農林課へお問合せください。)
届出の時期と届出先について
農林課へ各種届を提出する時期は下記のとおりです。また、届出書の押印廃止に伴い電子申請による届出をご希望の場合は、農林課まで電話、又はメールにて事前にご連絡をお願いいたします。
なお、伐採届に必要な添付書類が自治体毎に異なりますので、伐採する山林が本市以外の場合は、その自治体へ事前にご確認ください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出(伐採を始める90日から30日前までに提出をお願いします)
- 伐採に係る森林の状況報告(伐採を完了した日から30日以内に提出をお願いします)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告(伐採後の造林を完了した日から30日以内に提出をお願いします)
- 林野庁から、令和6年1月に「伐採造林届出書作成の手引き」が公開されました。届出制度の概要や届出書の記載例、添付書類やチェックポイントなどが記載されていますので、下記をダウンロードして届出書作成時にご活用ください。
届出書の各様式について
下記の様式をダウンロードしてお使いください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード)(40KB) 伐採及び伐採後の造林の届出書・記載例(PDF)(519KB)
- 伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書(ワード)(34KB) 伐採に係る森林の状況報告書・記載例(PDF)(139KB)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード)(34KB) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書・記載例(PDF)(260KB)
- 伐採後の造林にかかる森林の状況報告(平成29年4月から令和4年3月末日までに伐採後の造林の計画の届出を行った方)
添付資料について
- 対象森林の区域がわかる図面の準備が難しい時は、農林課に森林計画図がありますので事前にご相談ください。
- 各添付書類は現物をお持ちいただき、受付時にコピーすることが可能です。
- 土地の所有者と納税義務者が、相続登記未了等の理由で異なる時は、固定資産税納税通知書と添付されている課税明細書で土地所有権の確認が可能です。
- 対象森林の境界まで伐採する時は、隣接する森林所有者と事前の境界確認が必要です。境界確認の月日は下記伐採届チェックリスト裏面にご記入ください。
- 本市の伐採届チェックリスト(届出者が下記の各項目を事前にご記入のうえ、伐採届提出時に添付願います。)