公共建築物等における木材利用の推進に関する方針を策定しています
2013年3月22日
会津若松市では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、県が定めた「ふくしま県産材利用推進方針」に即して必要な事項を定めました。
この方針は、市内の公共建築物等における木造化・木質化等を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業、木材産業の振興、森林整備の促進に資することを目的としています。
民間の公共建築物及び個人住宅における木材利用推進のための支援制度について
事業名 | 事業主体 | 補助対象 |
交付率・限度額 (交付上限) |
会津若松市 (観光商工部商工課) |
市産材・県産材を使用した木造住宅を新築又は購入し、市内で日常的な物品を購入した市民に対し奨励金を支給 ・個人住宅で新築又は建売住宅を購入 ・居住面積が50平方メートル以上の住宅 |
住宅の固定資産税相当を3ヶ年支給 限度額50万円 |
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福島県 (土木部建築指導課) |
県内に居住する県民が木造住宅を建設する際に建設経費の一部を助成 ・住宅の延床面積が70平方メートル以上 ・使用木材の1/2以上が県産材を使用 ・1年以内に着工・竣工すること |
1戸あたり30万円 |
福島県 (市を経由して申請) |
【県産材の利活用推進】 民間の学校、幼稚園及び保育施設において、県産材を利用する場合に要する経費を補助 (1)木造・木質化や外構施設整備工事を行う場合の材料費 (2)木製机・椅子等の物品購入を行う場合に要する経費 |
(1)10/10以内 1市町村あたり上限700万円 (2)1/2以内 1市町村あたり上限200万円 |
●バイオマス暖房でC02ダイエット事業のページ(県が実施している、家庭や職場でペレット・薪ストーブ購入・設置される方への補助事業)
市内の公共建築物等への木材の活用事例
県の森林環境整備事業(県産材の利活用推進事業)を活用して、平成19年度から市内の公共施設や民間の幼稚園等に木材が使われ、やすらぎとぬくもりのある公共空間が提供されています。
事業主体 | 事業内容 | |
会津若松市 | 都市公園 |
外構施設整備(木製ベンチ、 パーゴラ) |
コミュニティーセンター | 内・外装木質化 | |
市内民間保育所、幼稚園 | 内外装木質化 |
木製品導入(椅子、机、シューズ ボックス等) |
- 城南コミュニティーセンター(内・外装木質化)
- 北会津中学校校舎及び体育館(内装木質化)


お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政部農林課森林林業グループ
- 住所 : 〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎
- 電話 : 0242-39-1254(課専用)
- FAX : 0242-39-1440(課専用)
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