公開日 2023年03月30日
更新日 2025年06月04日
令和3年10月に、国の建築物等における木材の利用の促進に関する法律が改正され、法律の対象が「公共建築物」から「建築物全般」に拡大されたことから、令和5年3月に国・県の方針などに即して、本市の木材利用の推進に関する方針を「会津若松市建築物等木材利用推進方針」として題名を改め、方針の内容を改正しました。
経過及び本市の方針
平成22年10月 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行
平成25年 3月 「会津若松市公共建築物等における木材利用の推進に関する方針」を本市が制定
令和 3年10月 改正法「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、国が基本方針を策定
令和 5年 3月 本市の「会津若松市公共建築物等における木材利用の推進に関する方針」を「会津若松市建築物等木材利用推進方針」として改正
本市の方針改正の概要
- 国・県の方針に即して、対象を「公共建築物」から「建築物全般」へ拡大するため、方針の名称及び対象を「公共建築物」から「建築物等」に改め、目的として「脱炭素社会の実現を図り」を追記しました。
- 木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の利用・普及促進、及び関係団体と連携して、木造建築に係る設計技術者の育成に協力する旨を追記しました。
- 民間建築物における木材利用を促進するため、事業主等と本市による「建築物木材利用促進協定」制度の周知に努め、協定の締結を推進する旨を追記しました。
- 市民への普及啓発に「森林・林業、木材産業に対する理解」の意識醸成に努めることを追記しました。
会津若松市建築物等木材利用推進方針
建築物木材利用促進協定について
この制度は、令和3年の木材利用の促進に関する法律の成立に伴い創設されたもので、建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を結び、木材利用に取り組むものです。本市と木材利用促進協定の協定締結を検討されている事業者等の方は、農林課へご連絡をお願いします。
建築物における木材利用推進のための支援制度について
民間建築物及び個人住宅に関する支援制度
事業名 | 事業主体 | 補助対象 |
交付率・限度額 (交付上限) |
福島県 (土木部建築指導課) ※申請及び問合せ窓口は 「福島県木材協同組合 連合会」へ |
一定量の県産材を使い、 木造住宅を建設した方県民へ、木材使用量に応じて県産品などを交付 ・住宅の延床面積に応じて県産材の最低必要量を 設定 ・県産材の使用量に応じて20万ポイント以上のポイントを段階別に交付 |
木材使用量に応じて、 20万円分から60万円分の |
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福島県森林環境 交付金事業(重点枠) |
福島県 (市を経由して申請) |
【県産材の利活用推進】 民間の学校、幼稚園及び保育施設において、県産材を利用する場合に要する経費を補助 (1)木造・木質化や外構施設整備工事を行う場合の材料費 (2)木製机・椅子等の物品購入を行う場合に要する経費 |
(1)10/10以内 1市町村あたり上限700万円 (2)1/2以内 1市町村あたり上限200万円 |
建築物等の木造化・木質化の参考情報
木造化・木質化の事例や技術情報、会津地域の取組などの参考情報は下記のとおりです。
林野庁「建築物の木造化・木質化事例、参考資料」のページへのリンク(外部サイト)
市内の公共建築物等への木材利用の事例
県の森林環交付金事業(地域重点枠)を活用して、平成19年度から市内の公共施設や民間の保育施設や幼稚園に木材が使われ、やすらぎとぬくもりのある空間が提供されています。
事業主体 | 事業内容 | |
会津若松市 | 都市公園 |
外構施設整備(木製ベンチ、 パーゴラ) |
会津若松市 | 公共建築物、コミュニティーセンター | 内・外装木質化 |
市内民間保育施設、幼稚園 | 建築物、関連施 設 |
木製品導入(椅子、机、シューズ ボックス等) |



お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政部 農林課(本庁舎5階)
- 住所 :〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
- 電話 0242-39-1254 FAX: 0242-39-1440
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