公開日 2021年07月28日
会津若松市における微小粒子状物質(PM2.5)の状況をお知らせいたします。
会津若松市の測定値
福島県が県立葵高等学校(西栄町)にある測定施設において24時間の常時監視を行い、測定値を県のホームページで公開しています。
※1日の平均が70マイクログラム/㎥を超過すると見込まれる場合、県から注意喚起情報が提供されます。
(1マイクログラム(μg)=0.001mg)
【県立葵高等学校の測定機と測定施設(福島県)】
微小粒子状物質(PM2.5)とは?
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中を浮遊するほこりや粉じんなどのうち、大きさが2.5μm (1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことです。(髪の毛の太さの約1/30程度の大きさです。)
微小粒子状物質(PM2.5)は、 車の排気ガスやボイラー、焼却炉などばい煙を発生させるような施設、また火山などから発生しています。現在、中国からの越境飛来が話題となっていますが、元々国内においても発生しています。環境省のこれまでの調査によれば、国内の平均的なPM2.5の濃度は年々減少する傾向にあります。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準と注意喚起のための暫定的指針値
環境基準
国では、人の健康を保護する上で維持されることが望ましいものとして、「環境基準」を設定しています。微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準は、1年あたりの平均値で15μg/㎥以下であり、かつ1日あたりの平均値で35μg/㎥以下であることです。一時的に1時間あたりの測定値が35μg/㎥を超えた場合でも、環境基準を超えたことにはなりません。この基準は、平成21年9月に定められています。
注意喚起のための暫定的指針値
国では、環境基準とは別に、健康へ影響する可能性が高くなると予測される水準「注意喚起のための暫定指針値」を、日平均値で70μg/㎥に設定しています。県では、県内の測定局のいずれかで次の数値を超えた場合には、暫定的指針値を超えたと判断し注意喚起情報を提供します。
(1)午前5時から午前7時までの1時間の平均値が、85μg/㎥
(2)午前5時から正午までの1時間の平均値が、80μg/㎥
市民のみなさんへの注意喚起方法について
1 日あたりの平均値が70μg/㎥を超える場合(注意喚起のための暫定的指針値を超える場合)は、県では、テレビ・ラジオ局へ注意喚起の放送を依頼します。 市では、ホームページ・防災情報メール・広報車などでお知らせするとともに、幼稚園や保育園などへも直接連絡いたします。
微小粒子状物質(PM2.5)への対策について
環境省がまとめた指針によれば、短期的に環境基準を超えたことのみで、健康に影響が生じると考えるべきではないとされています。 しかしながら今後、黄砂や季節風などの影響によって環境基準を超える日がある場合については、以下のことを行動の目安としてください。
- 1日あたりの平均値が環境基準(35μg/㎥)を超える場合
特に行動を制約する必要はありませんが、呼吸器系や循環器系の持病を持っている方や、小児、高齢者の方は、体調の変化に注意してください。
- 1日あたりの平均値が70μg/㎥を超える場合(注意喚起のための暫定的指針値を超える場合)
不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。呼吸器系や循環器系の持病を持っている方や、小児、高齢者の方は、体調に応じて、慎重に行動してください。
- マスクの着用による防止効果
高性能な防じんマスクには、微粒子の吸入を減らす効果があります。ただし、マスクを着用する場合には顔の大きさにあったものを顔に密着させるように着けなければ効果が期待できません。
問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
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