法定検査(浄化槽法7条及び11条)について

公開日 2023年05月17日

   法定検査は、保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、正常な機能を発揮し放流水質の技術上の基準を守られているかについて、浄化槽の状態を総合的に確認し、浄化槽の健康診断となる検査で福島県知事が指定する浄化槽指定検査機関(公益社団法人 福島県浄化槽協会)が行います。※浄化槽法7条検査は初回のみ、翌年以降に浄化槽法11条検査を毎年1回行なわなくてはなりません。

法定検査に関するよくある質問

法定検査の申込みの方法は?

  法定検査の申込みは「公益社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会 会津支所 (電話0242-22-6867)」もしくは、委託された保守点検業者・清掃業者経由にて申込みを行なうこともできますので、未受検の方はすみやかに申込みましょう。

浄化槽法7条と11条検査の違いは?

  浄化槽法7条検査は、新たに設置された、またはその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽を対象としてます。浄化槽を使用開始して3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内が検査実施期間としています。浄化槽の工事、保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮され、きれいな水が流されているかどうかを確認する検査で、機能上支障があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。 浄化槽法11条検査は、7条検査の翌年以降に毎年1回浄化槽を使用し続ける限り行なわなくてはなりません。保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するものです。

法定検査と保守点検はどこが違うの?

   浄化槽の保守点検は、浄化槽の点検、調整やこれらに伴う「維持管理」です。 法定検査の11条検査では、それらの通常の保守点検や清掃(汚水のくみ取り等)の作業が適正に実施されているかを判定します。法定検査の結果は市に報告され、不適正となった場合は改善のため文書等による改善報告を求めております。特に、不適正の結果を受けた場合、ただちに保守点検業者に不適正の検査票を提示し、指摘事項の改善や使用上の助言を依頼してください。保守点検業者に点検を委託されていても目的が異なりますので、必ず法定検査を受けるようにしてください。
 

BOD測定による浄化槽法11条法定検査とは?

  各家庭に設置されている10人槽以下で、トイレの汚水と台所・洗濯排水等を併せて処理する合併処理浄化槽が対象となります。これは、浄化槽指定検査機関「公益社団法人 福島県浄化槽協会」が直接行う検査とは別に、指定検査機関が委嘱した検査補助員(検査補助員証を携帯しています。)がBOD等の分析試料の採水を行います。検査結果の結果、BODの値が高く原因が判明しない場合等は、浄化槽検査員が直接お伺いして再検査を行い、的確なアドバイスをいたします。 なお、再検査にかかる費用負担はありません。
 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
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