清掃(浄化槽法第10条)について
2020年4月1日
浄化槽の清掃は会津若松市の許可を受けた清掃業者が行うことができます。浄化槽の設置場所(住所)により許可業者が異なります。(例として旧河東町区域の業者は旧会津若松市や旧北会津村区域の清掃は許可されておりません。)清掃の依頼につきましては、担当区域の業者へ直接依頼していただくか、もしくは委託している保守点検業者経由で清掃を依頼することもできます。
会津若松市の浄化槽清掃業者一覧
旧会津若松市区域 (市内 河東町・北会津町・真宮新町を除く区域)
- 会津清掃(有) 電話 0242-27-0269
- 第一清掃(有) 電話 0242-25-2512
旧河東町区域 (市内 河東町の区域)
- (有)タケダ綜合衛生センタ- 電話 0242-75-3024
- ホクエイ興業 電話 0242-75-3427
旧北会津村区域 (市内 北会津町・真宮新町の区域)
- (株)ニヘイ 電話 0242-26-0113
- 北会津清掃(有) 電話 0242-58-2744
清掃に関するよくある質問
清掃は、なぜ行わなくてはならないの?
浄化槽は汚水をきれいにして放流しますが、取り除いた汚れは浄化槽内部に汚泥として蓄積されます。汚泥が溜まりすぎますと浄化機能の支障となりますので、汚泥を引き出しする必要があります。併せて浄化槽内部を清掃し、浄化槽内に異常がないか点検する目的もあります。このことから、浄化槽法では浄化槽は年1回以上の清掃が義務付けられております。(単独処理浄化槽の全ばっ気処理方式は6ケ月に1回以上の清掃が義務付けられております。)浄化槽内の汚泥の蓄積状況により、法で定める期間より短い期間で保守点検業者が清掃実施の判断をする場合があります。また、適切な清掃を行うことによって、浄化槽の寿命も延びるといわれています。清掃をしないとどうなるの?
法で定める清掃期間を経過しますと、浄化槽の浄化能力の低下により浄化槽から悪臭が生じる可能性が高まります。清掃の未実施が原因で浄化槽内部の構造物に汚泥が詰まり、汚泥の自重で構造物が破損して、高額な修理費用が生じた事例もあります。また、浄化槽の内部が汚泥で閉塞し、浄化槽の蓋から自宅敷地に汚水が溢れた事例もあります。このような事故がないように清掃を実施する必要があります。10人槽の浄化槽を1人で使っていても年1回清掃が必要ですか?
使用人員が少なくても、年1回以上の清掃は行わなくてはなりません。清掃の時期の判断は?
保守点検業者が浄化槽の状況から判断いたします。浄化槽の汚水処理が良好であっても、前回清掃から1年で清掃時期となります。福島県浄化槽保守点検登録条例により保守点検業者は浄化槽管理者へ清掃時期の通知を行う事が義務付けられております。通常郵送等で通知されますが、通知が届かない場合は委託されている保守点検業者に確認してください。清掃はどのようなことを行うの?
浄化槽法では浄化槽の清掃は技術上の基準により行うことが定められており、浄化槽の清掃業者は、この基準により清掃を行うことが義務付けられております。- 単独処理浄化槽につきましては、全槽の汚泥やスカム、中間水等の引き出しは全量と定められております。
- 合併処理浄化槽につきましては、様々な処理方式がありますが、一般的な家庭用小型合併処理浄化槽の場合、嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の第1室は全量の引き出し、それ以外は適正量と定められております。さらに浄化槽製造メーカーは、清掃業者へ製品別に手順書にしたがった清掃を行うよう定めている場合があります。なお、合併処理浄化槽でも浄化槽に異状が見られた場合等、原因の特定と改善の為、全槽の全量引き出しが必要となる場合があります。