保守点検(浄化槽法第10条)について

公開日 2023年05月17日

更新日 2023年06月01日

 保守点検は法に基づく技術上の基準に従い、浄化槽の点検、調整、修繕や、消毒薬等の消耗品の定期的な補給、交換などを行うものです。
 浄化槽の規模(人槽の大きさ)別や処理方式ごとに定められる回数を定期的に行う必要があります。
 浄化槽の保守点検は、福島県知事の登録を受けた保守点検業者へ委託し、保守点検の記録票は3年間保存してください。
 

保守点検でよくある質問

浄化槽の保守点検はどこに頼めばよいのですか

 必ず、福島県知事の登録を受けている保守点検業者と契約してください。
 登録業者は下記の「浄化槽の保守点検業者一覧」を参照ください。
 保守点検の費用は、浄化槽の種類、人槽や使用人員等から業者が判断しますので、まずは、点検費用の見積をしてもらうことをお勧めします。
 なお、清掃と法定検査も一括した契約プランを実施している業者もおりますので、業者にお尋ねください。

浄化槽の保守点検業者一覧

  • 市内に本店もしくは営業所がある保守点検業者に依頼する方
  • 市外の業者へ依頼する方
  ※上記名簿一覧中「営業区域市町村」の項目に「会津若松市」と記載のある業者が会津若松市内で営業できます。

浄化槽の最初の保守点検は、いつの時点で行えばよいですか

 浄化槽の最初の保守点検は、トイレなどの水周りを使用する直前に行ってください。
 これは、浄化槽を使用した後で保守点検を実施しますと、保守点検前の汚水は処理されないこととなります。
 また、使用する前に保守点検を行ってしまうと消毒剤から塩素ガスが生じて、屋内の排水トラップに「たまり水」が無い場合、排水設備を通じて屋内に塩素ガスが入りこみ、住宅設備のステンレス等に錆びを生じさせた例があります。
  事前に、浄化槽保守点検業者と保守点検の実施日を協議してください。
 

浄化槽保守点検業者と名乗る者が、乗り換えれば安くするとの営業にきましたが、契約しても大丈夫ですか

  • 浄化槽保守点検業者との契約は、浄化槽管理者の判断に委ねられます。
  • 浄化槽保守点検を業として行うには、福島県知事の登録を受けている必要があります。
  • 保守点検を行うと称して、金銭を搾取するなどの詐欺行為の被害に遭わない為に次の確認をする等、注意しましょう。

要注意

  1. 業者から名刺を受け取り、記載の業者名と所在が上記の「福島県の浄化槽保守点検業者名簿一覧」に記載のある業者なのか、必ず確認しましょう。
  2. 記載のある業者でも、名簿一覧の事務所の電話番号と一致するかなどを十分確認してください。
  3. 確認出来ない場合や「微生物資材を入れると清掃が不要」、「法定検査は受ける必要は無い」など、浄化槽管理者の法の義務を否定するような営業行為を受けた場合、トラブルを避けるため契約しないようにしましょう。
 

浄化槽の保守点検を委託していますが、委託した業者が適正に保守点検を実施しているか確認する方法はありませんか

  • 法定検査を受検しましょう。
  • 法定検査を毎年受検することにより、保守点検の実施状況も含め、浄化槽が適正な状態であるか確認できます。
  • 法定検査は浄化槽法に基づき、受検義務を浄化槽管理者に課しております。
 

浄化槽から臭いがします

  • 浄化槽の使い始めは臭いが生じますが、概ね半年程度経過しますと臭いが落ち着きます。
  • 臭いにつきましては、保守点検業者にご相談ください。
  • 急に浄化槽から悪臭が生じた場合は、ただちに保守点検業者に連絡して、確認してもらいましょう。

浄化槽のブロワの音がうるさいです

  • ブロワの故障が原因の場合もありますが、故障以外に、屋外の構造物と稼動するブロワが接触し、共振して大きな音が生じている場合があります。
  • ブロワに木の棒や板で囲いをしている場合、風や落雪による接触が原因の可能性もありますので、保守点検業者に点検を依頼する前に確認してみましょう。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
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